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高卒・同等資格〈付録〉

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高卒・同等資格〈付録〉

高校卒業および高校卒業と同等以上に関する法令抄
①学校教育法 第56条
大学に入学することのできる者は、高等高校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)、又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
②学校教育法施行規則 第69条
学校教育法第56条の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上に学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。
一、外国において、学校教育における12年間の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部省大臣の指定したもの。
二、文部省大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者。
三、文部大臣の指定した者。
四、大学入学資格検定規定により文部大臣の行う大学入学資格検定に合格した者。
五、その他大学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

③文部省告示第47条
学校教育法実施規則第69条三号に規定する大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者。

1~18号は省略(旧制の学制によるもので高校卒業同等以上の学力認定条項-編集者)。
19 運輸省組織令による海員学校の高等科を卒業し、同令による海技大学の通信教育部の普通科A課程を卒業した者(昭和50年4月1日以降の海技大学校の当該課程に入学した者に限る)。
  19の2 運輸省組織令による海員学校の本科を卒業した者。
20スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有するもので18歳に達したもの。
21専修学校の高等課程の修業年限3年以上の課程で、文部大臣が別に指定したものを文部大臣が定める日以降に修了した者。
22ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有するもので18歳に達したもの。
23フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者で18歳に達したもの。

④文部大臣告示第153条
学校教育法施行規則第69条一号の規定による外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準する者

一、外国において、学校教育における12年の課程を修了した者と同等以上の学力があるかどうかに関する認定試験であると認められる当該国の検定(国の検定に準ずるものを含む。次号において同じ。)に合格したもので、18歳に達したもの。
二、(中国帰国者などに関する項につき省略―編集者)。

全日制高校=高卒・同等資格
定時制高校=高卒・同等資格
通信制高校=高卒・同等資格
養護学校高等部と高校特殊学級=高卒・同等資格
技能連携校=高卒・同等資格
高等専修学校(専修学校高等課程)=高卒・同等資格
職業訓練施設=高卒・同等資格
通信制高校サポート校=高卒・同等資格
大検と大検予備校=高卒・同等資格
海員学校本科=高卒・同等資格
在外教育施設高等部=高卒・同等資格
外国の高校と“新方式の国際高校”=高卒・同等資格
外国の大学入学資格(大検の各国版)=高卒・同等資格
  高卒・同等資格〈付録〉

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