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◆[NEWSファイル]生活困窮者支援制度1年 継続的に自立後押し 市「就労準備」の利用課題
生活保護に至る前の人を支える生活困窮者自立支援法が昨年4月に施行されたことに伴い、新潟市でも自立支援制度に基づく事業が展開されている。
市では昨年度1180人から相談を受けたが、生活費や収入に関することをはじめ、仕事、健康面の不安など多岐にわたる。
支援制度は生活保護とは違い、基本的に給付に頼るものではないため、就労に向けた支援が課題となっている。
制度は、生活や就労についてワンストップ型の窓口で相談を受け、必要に応じて継続的に支援するのが特徴だ。
柱となるのが自治体の必須事業「自立相談支援」。
事業は社会福祉法人やNPO法人などに委託することができ、新潟市は県労働者福祉協議会(労福協)に委託。
労福協が運営する市パーソナル・サポート・センターが主な相談窓口となっている。
市では各区役所にも専任の相談員を1人置く。
区役所の窓口で解決できない場合にはセンターの相談員につなぐ仕組みだ。
8区のうち、中央区では100人ほどが区の窓口を利用した。
中央区保護課の保田均課長は「生活保護の相談に来ても要件を満たさない人に対し、センターに紹介することで継続的な支援ができるようになった」と話す。
中央区では相談に来た半数をセンターに紹介しているという。センターでは、相談支援員4人と就労支援員2人で市内8区を分担して担当。
主に区役所の窓口で継続支援が必要とされた人から相談を受け、状況に応じて目標を設定し、支援計画を立てる場合もある。
昨年度は262人に対して計画を作成した。職を失った人の就職活動を支えるため、家賃費用を原則3カ月間支給する「住居確保給付金」の利用者は22人だった。
センターの蛯原勝主任相談支援員によると「以前は支援策がなく、生活保護に至っていた人が申請せずに生活再建に進むことができるようになった」とする。
ただ、制度は生活保護と違い、給付に頼るものではない。
困窮の解決として就労を目指す人は多い。
市では、就労に向け基礎的な能力を養う「就労準備支援」も実施するが、事業の利用者は19人にとどまる。
障害や病気などで就労したくてもできない人もいるからだ。
市福祉総務課は「就労準備の利用を促すために何ができるかを考えていかなければいけない」とする。
蛯原主任相談支援員は「雇用する側の理解を広げるなど、社会としての取り組みが必要」と指摘している。
〔2016年6月20日・貧困ネット、平成28(2016)年6月10日 新潟日報 朝刊〕
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