新潟家庭裁判所
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新潟家庭裁判所
種類・内容 | |
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所在地 | 〒951-8513 新潟市中央区川岸町1-54-1 |
連絡先 | TEL:025-266-3171 |
裁判所 調停制度100周年
令和4年10月、調停制度は発足から100周年を迎えます。
調停制度は、裁判官と一般市民から選ばれた調停委員が当事者双方の言い分を聴き、双方が納得して問題を解決できるように助言やあっせん、解決案の提示を行い、法的な観点を基本に置きながらも争いの実情に応じた柔軟な解決を図る手続きです。
調停制度には、次のような特徴があります。
1.手続きが簡単
申立書の書式が裁判所の窓口やウェブサイトにあり、法律の知識がなくても一人で簡単に手続きができます。
2.費用が安い
民事調停の手数料は民事訴訟の半額程度、家事調停は一律1,200円です。
3.裁判と同じ効果
話し合いができた場合の効果は裁判の判決と同一です。
4.秘密が守られる
手続きは全て非公開で行われ、関係者以外に知られることはありません。
調停制度をもっと詳しく知りたい人は、本紙二次元コードから裁判所のホームページ「特集調停制度発足100周年」をご覧ください。
調停手続きは、その内容によって申立てを行う裁判所が異なります。
手続きの利用をお考えの人は、お金の貸し借りや交通事故などの民事関係のトラブルについては簡易裁判所に、離婚や養育費、遺産分割などの家庭内のトラブルについては家庭裁判所にご連絡ください。
問い合わせ:
民事調停 新潟簡易裁判所調停係【電話】025-222-4272
家事調停 新潟家庭裁判所家事訟廷事務室【電話】025-333-0131
〔西蒲区役所だより「にしかん」(令和4年10月2日)〕