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(8)児童福祉および児童相談所(説明)

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==(8)児童福祉および児童相談所(説明)==

2018年2月7日 (水) 21:36時点における最新版

学校・支援団体の解説構造の「学校以外の支援団体・機関」

(8)児童福祉および児童相談所(説明)

社会福祉事務所や自治体の子ども家庭(児童福祉)課などが登校拒否の相談窓口になっているところもあります。
自治体内在住の篤志家といわれる人たちからなる児童委員(民生委員が兼任)で相談できる人もいます。
これら社会福祉・児童福祉関係者の大部分は、福祉行政の第一線にいる人たちで、心理的サポートを中心にする人ではありません。
相談先情報を持っていて、引き継いでもらえます。
照会先は児童相談所や児童福祉施設になることもありますし、教育委員会の相談室になることもあります。

児童相談所は、都道府県と政令指定都市が設立する児童福祉の総合的なセンターです。
子どもが関係する幅広い問題に福祉の視点から取り組んでいる、権限の強い行政機関です。
子どもに対応する中心の職員は、児童福祉士、心理判定員、医師(小児科や精神科であるが、嘱託の非常勤が多い)などです。
最近は臨床心理士など心理職の配属が増えています。
非行傾向や子どもへの虐待などと並んで登校拒否の子どもへの対応にも力を入れています。
学生をメンタルフレンドとして登校拒否・ひきこもりの子どものいる家庭に派遣している児童相談所はかなり多いようです。

そのほかの児童福祉施設として、登校拒否やひきこもりの子どもの対応機関になっているところがいくつかあります。
一部の児童館、情緒障害児短期治療施設、養護施設、虚弱児施設などです。

カウンセリングルームの種類とサポート対応
(1)医療機関(病院・診療所) (説明)
(2)精神保健福祉センター(説明)
(3)保健所(説明)
(4)心理相談室(説明)
(5)大学の心理研究室(説明)
(6)内観研修所(説明)
(7)教育相談室(説明)
(8)児童福祉および児童相談所(説明)
(9)あらゆる“社会資源”を生かす(説明)

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