非行を起こしたり、親の育児能力が欠けたりしている18歳未満の子供を収容し、家庭的なアプローチで自立を促す。 中学生が主な対象だが、小学校高学年の児童もいる。 児童相談所が措置する場合と、少年審判の保護処分による送致がある。