黒染め訴訟
黒染め訴訟
「学校だけでなく、保護者や地域住民も含めて厳しい校則が成り立っている」 “黒染め訴訟”から考える校則の存在意義
学校生活を送るうえで各学校が生徒に定めるルール「校則」。
その在り方をめぐり16日、注目の判決が出された。
“黒染め訴訟”から考える校則の存在意義
始まりは2017年、大阪府立懐風館高校3年の女子生徒が大阪府を訴えたこと。生まれつき髪が茶色いと主張していた女子生徒。
しかし、教師からは4日に1度のペースで繰り返し黒染めを強要されたという。
生徒は指導に応じて何度も髪を黒く染めたが、教師らからは「不十分だ」などとして授業や修学旅行などへの参加を禁止され、不登校になったと主張。
精神的な苦痛を受けたとし、大阪府におよそ220万円の賠償を求めたのだ。
当時、この裁判に海外メディアも注目。
英BBCは「日本のティーンは学校のために“髪を黒く染めることを余儀なくされた”」、仏FRANCE24は「日本の10代の若者が学校で訴え 茶色の髪を黒く染めるよう強制」と報じた。
また、ネットでも「髪型や髪色の校則はもう古い。
茶髪とか金髪は海外では普通だし」「人権無視のブラック校則が全廃されますように」といった声があがった。
“黒染め訴訟” 大阪地裁の判決
様々な意見が飛ぶ中、大阪地方裁判所は「教員らの頭髪指導は違法ではない」「正当な教育目的で定められた合理的なもの」と、非行防止などの目的で髪染めを禁じるのは一定の合理性があると指摘。
その上で、教師らは頭髪検査で生徒が生まれつき黒い髪だったと認識して柔軟に指導していたとし、生徒側の訴えを退けた。
一方で、当時学校側が生徒に対し、進級時に席を置かなかったり名簿から名前を消すなどした対応については不当だったと判断し、生徒側の主張の一部を認め大阪府に33万円の支払いを命じた。
校則について大きな議論を呼んだ今回の裁判。
髪型や制服、下着の色まで指定されるなど時に“ブラック校則”とも呼ばれる日本の校則について、16日の『ABEMA Prime』で議論した。
■佐々木俊尚氏、“染髪禁止=非行の防止”の考えは「時代錯誤」
内田良氏
今回の判決について、この黒染め訴訟をきっかけに著書『ブラック校則』を執筆した名古屋大学大学院准教授の内田良氏は「一応賠償金が支払われるということにはなったが、校則に限っていえば学校の言い分がすべて通った形だ。
この数年、校則の問題が広く認識されるようになる中ではかなり後退した判決というか、守りに入った判決だと感じる」との見方を示す。
校則について文部科学省では、「児童生徒が健全な学校生活を営み、よりよく成長・発達していくため、各学校の責任と判断の下にそれぞれ定められる一定の決まり」と定義。
その内容や運用については、「児童生徒の実態、保護者の考え方、地域の実情、時代の進展などを踏まえたものとなるよう、積極的に見直しを行うことが大切」だとしている。
校則を必要とする理由について、懐風館高校は「生徒の関心を頭髪や服装等ではなく勉学やスポーツに向けさせ、非行の防止等につなげる目的で定められている」と主張している。
“染髪禁止=非行の防止”とすることについて、ジャーナリストの佐々木俊尚氏は「時代錯誤で古臭い感じがする」と指摘。
「最近は黒髪の女性が多いが、ちょっと前までは“全員茶髪”くらいの時代があった。
その頃に新宿のメイク専門学校で講師をしていた友人の話で、春に地方から女子学生たちが上京してきて専門学校に入ると、みんな茶髪や金髪、緑、紫とすごい髪の色をしているが、『夏休みを過ぎてグレ始めると突然黒く染めるやつがいるから、そいつに気を付けろ』と言われていたと。
つまり、時代によって何が素行不良の兆候になるのかは全然違う。
昔は個性的な格好=不良だという話をしていた人もいるが、じゃあ今原宿の竹下通りに行ったら目立つかというと、そうではない。
もはや見た目でその人の素行不良がわかるなんてことは全くなく、何を生活指導するかということをもうちょっと学校側が考えて、時代に合わせたアップデートをすることは重要なのではないか」との見方を示す。
内田氏も「学校はみんなが集まる場なので、基本的に多くの子どもが自由に過ごしやすい場であるべきだ」とし、「判決文では10ページくらいにわたって、学校からこういう指導を受けた、その生徒がいやいや違うんだと抵抗していたという歴史が書いてある。
そして、最後が不登校。
この校則によって一体誰が得しているんだろうと、すごく胸が苦しくなった。
非行抑止のため、問題行動抑止のためだということも書いてあるが、仮に問題行動を校則が抑止できたとして、代わりに学校が人権侵害という問題行動を起こしている。
子どもが表面上おとなしくなればそれでいいのか。
子どもたちが自分でものを考え、自分でものを作り出す時代に、上からすべて決めていくというのは変えていかないといけない」と述べた。
■内田氏「厳しい校則は保護者や地域住民も含めて成り立っている」
「男女交際禁止」で退学勧告 堀越高校
校則をめぐっては、多くの芸能人が在籍する私立堀越高等学校でも裁判になった。
堀越高校の元生徒の女性が、「男女交際」を禁止する校則に違反したという理由で自主退学を勧告され、納得できないまま退学。
女性側が「自主退学勧告は不当」として、高校を相手に約370万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。
この裁判について内田氏は「基本的に学校の門を出たら子どもを返したことになっている。つまり自由。
ところが、男女交際禁止や外泊禁止、友達同士の旅行禁止など校門の外まで学校が管理していて、そんな権限はないはずだ。
ただ裏を返すと、それは家庭や地域社会からの要望だったりする側面もある。
地域住民が学校に“おたくらちゃんと指導してるのか”と電話して、学校がルールを厳しくしていくということもある。
結局、男女交際禁止にしろ、外泊禁止にしろ、学校独自の問題というよりも、保護者や地域住民も含めて厳しい校則が成り立っているんだと理解して、みんなで声を上げていかないといけない。
今まで、校則の議論は学校の人権侵害で止まっていた。
でも、制服や髪型など外に見える部分を評判として学校はかなり気にしているというところを一緒に考えていかないと、この問題は前に進まない」と指摘する。
校則は保護者や地域住民を含めてできるという考えについて、制度アナリストの宇佐美典也氏は「高校時代に禁止されていたゲームセンターに行った時、先生が来てトイレに逃げた。
バレていて30分くらい粘った末に諦めて出たが、そこで言われたのが『わかってないかもしれないけど、クレームが来るのは近所の人からだぞ』と。
うちの学校があることを近所の人が誇りに思っていて、そのブランドを汚していると思っているから通報が来て、管理しているんだということを言っていた。
それで仕方ないかと思って、職員室で坊主にした。内田さんの言うことは腑に落ちた」と理解を示す。
一方で、佐々木氏は改めて時代に合わせた校則の必要性に触れ、「学校が男女交際禁止と言っていても、その通りにしたら立派な大人になれるのか。
そんな保証は何もない。
昔は先生の言うことに唯々諾々と従っていれば、それなりの大学に入って就職してというような、ある種のレールみたいなものがあったかもしれないが、今の時代に学校の言うことを全て聞かなくてはいけないという空気感自体がおかしいのではないか。
それこそ、副業禁止をする企業に『そんなことを言われる筋合いはないだろう』と言うことと同じにおいを感じる」と述べた。
(ABEMA/『ABEMA Prime』より)
〔2021年2/18(木) ABEMA TIMES〕
「黒染め訴訟」が波紋=時代遅れ校則を廃止―大阪の府立高校
校則で禁じられた茶髪を黒く染めるよう強要されたとして、大阪府立高校の元女子生徒(19)が府に慰謝料を求めた訴訟が、波紋を広げている。
訴訟をきっかけに、府教育庁は府立学校の校則の見直しを求め、一部が廃止されるなどしており、校則をめぐる議論に一石を投じた格好だ。
「黒染め強要訴訟」と呼ばれ、原告は府立懐風館高校(同府羽曳野市)の元女子生徒。
生まれつき頭髪が茶色いのに、校則を理由に学校側から黒く染め直すよう強要され、不登校になったとして、約220万円の支払いを求め2017年に提訴した。
府側は「茶髪は生まれつきではない」などとして全面的に争っている。
英BBC放送など海外メディアにも取り上げられ、ツイッターなどのSNSで「いまだにこんな校則が残っているのが信じられない」など、「ブラック校則」の人権問題だと批判が盛り上がった。
この後、全府立学校は校則の見直しに着手。
全体の45%に当たる90校で「ゲタによる通学の禁止」や「アイパーの禁止」など時代にそぐわない規定が廃止された。
府教育庁は「生徒指導の在り方を議論し、校則をアップデートした」と説明。
「冬場の防寒着の着用を認めてほしい」といった生徒からの要望にも応えたとしている。
ただ、髪染めを禁じる校則については、「勉強以外に興味が行く」「不平等感につながり、保護者などから文句が来る」として、意義はあるとの立場だ。
提訴した元女子生徒は「(校則が生徒を縛る状況が)本質的に変わるとは思わない」と冷ややかに見ているという。
代理人の弁護士は「ブラック校則を根本的に解決したいなら、生徒、保護者らの意見を聞くべきだ。『ルールだから』と言う教師ばかりで、『生徒のため』がない」と話す。
生活指導などが専門の千葉大非常勤講師の塩崎義明氏は、府の対応を一定程度評価しつつ、「子供たちが校則に異議申し立てする権利を保障すべきだ」と、当事者同士で校則について話し合う必要性を指摘している。
〔2018年10/10(水)時事通信〕