高卒認定試験・津山市
ひとり親家庭・津山市
市では、ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)などの経済的な自立を目的として、技能習得や就労のための支援を行っています。支援を受けるためには、必ず事前に相談が必要です。
◆養育費確保支援事業
ひとり親家庭の親が養育費の請求などを行う際に弁護士事務所を利用し、その費用を支払った場合に、一部を助成します。
要件:児童扶養手当の支給を受けていることなど
補助対象:養育費の請求や養育費の回収のための強制執行に掛かる弁護士費用
補助金額:補助対象となる弁護士費用の80%(上限10万円)
◆自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭の親が就業に有利となる講座を受講した場合、経費の一部を支給します。
要件:児童扶養手当の支給を受けている、または、同様の所得水準であるなど
対象講座:厚生労働省が指定する教育訓練講座
給付額:受講料の60%(1万2千円~20万円)
※雇用保険法による教育訓練給付金の支給がある場合は差額を支給
◆高等職業訓練促進給付金等事業
ひとり親家庭の親が、就職に有利な資格の取得を目指し、1年以上養成機関で修業する場合、一定期間給付金を支給します。
要件:児童扶養手当の支給を受けているまたは同様の所得水準で、修業のために働くことができない場合など
対象となる資格:看護師、准看護師、介護福祉士、保育士など
支給期間:申請後の修業期間(最長36カ月)
給付月額:
・市民税非課税世帯…10万円
・市民税課税世帯…7万5千円
◆ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親や子が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座を受講する場合、費用の一部を支給します。
対象講座:高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制を含む)
給付額:
・受講修了時給付金…受講費の2割(上限10万円)
・合格時給付金…受講費の4割(修了時給付金と合わせて上限15万円)
※高等学校等就学支援金の支給の対象となる場合は対象外
◆母子・父子自立支援プログラム策定事業
ひとり親家庭のそれぞれの実情に応じた自立支援プログラムを策定し、ハローワークと母子・父子自立支援員が連携し、就労に向けて支援します。
対象:児童扶養手当の支給を受けている人(生活保護受給者を除く)
◆ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭の人が、修学や病気などの理由で日常生活に支障が生じている場合、無料で家庭生活支援員を派遣します。
対象:生活保護受給世帯か市民税非課税世帯で、親族からの支援が困難なひとり親家庭
支援内容:生活援助(住居の掃除、食事の世話など)
支援場:所利用者の居宅
※子どもの病気による利用は不可
※希望どおりの派遣ができない場合があります
問合せ:子育て推進課(津山すこやか・こどもセンター内)
【電話】32-2065
〔広報津山 平成31年4月号〕
高卒認定試験・津山市
ひとり親家庭への各種支援
■就労支援 就職や転職を希望する人の個別相談に応じ支援します。
日時 平日午前8時30分~午後5時15分
ところ こども課(津山すこやか・こどもセンター内)
■高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
高卒認定試験の合格を目指す講座の受講者に支給します。
給付金の種類・金額
受講修了時給付金=受講費の2割(上限10万円)
合格時給付金=受講費の4割(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)
■高等職業訓練促進給付金 経済的自立に効果の高い資格取得を目指す人に支給します。
対象資格 看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など
給付額 市民税非課税世帯=10万円、市民税課税世帯=7万5百円
給付期間 訓練の全期間(上限36カ月)
■自立支援教育訓練給付金 指定される教育訓練講座を受講する人に支給します。
給付額 受講費の6割(上限20万円、給付額が1万2千円以下の場合は支給無し)
■養育費確保支援事業 補助金離婚後に養育費の請求をするため弁護士を利用し、その費用を支払う際、費用の一部を補助します。
補助額 対象となる弁護士費用の8割
■日常生活支援(生活援助・子育て支援)
修学や病気、日常生活に支障をきたす時などに支援します。
支援内容 食事の世話、掃除、身辺の世話、乳幼児の保育など
※各種給付金や補助金の支給を希望する場合、講座の受講や弁護士費用の支払いの前に必ずご相談ください。
(相談が遅れると支給対象外となる場合があります)
※支給には対象や条件があります。
問合せ こども課 TEL 32-2065
〔広報津山 平成29年5月号〕