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豪雨での避難所生活

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豪雨での避難所生活

7月豪雨で避難所生活の障害児者に配慮を - 厚労省が岐阜・大分県に事務連絡
避難所などで生活する障害児者に関する厚生労働省の事務連絡
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課などは9日、避難所などで生活する障害児者に関する事務連絡を、岐阜、大分の両県に出した。
7月豪雨に伴うもので、精神障害者に関しては、環境変化のストレスや服薬中断により病状悪化のリスクがあることを取り上げ、丁寧に病状、服薬情報を聞き取り、医療機関や保健所につなげるなどの配慮を求めている。
事務連絡では、避難所等などで生活する障害児者とその家族への支援に当たっては、「障害特性等により特段の配慮が必要となる」とし、
▽精神障害者▽聴覚障害者▽視覚障害者▽知的障害児者▽発達障害児者等▽高次脳機能障害者▽車いすを利用する人▽身体障害者補助犬を使用する人▽医療的ケアを必要とする人▽人工肛門・人工膀胱保有者-
に対する具体的な支援を示している。
例えば、知的障害児者に関しては、「複雑な会話や抽象的なことを理解することが苦手」などと説明。
たくさんの言葉を使わずに、ゆっくり話したり、文字にはルビを振ったりするといった配慮を促している。
聴覚障害者への情報伝達に関しても、プラカードやホワイトボードなどを使用し、視覚的情報だけで分かるように表示することを求めている。
避難所などにおける障害児者への支援を巡っては、厚労省が4日から8日にかけて、長野、福岡、熊本、鹿児島の4県に同様の事務連絡を出していた。
〔2020年7/10(金) 医療介護CBニュース【新井哉】〕

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