福知山市パートナーシップ制度
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福知山市パートナーシップ制度
種類・内容 | |
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所在地 | 〒 京都府福知山市 |
連絡先 | 人権推進室【電話】24-7022【FAX】23-6537 |
〇パートナーシップ制度とは
一方または双方が性的マイノリティである2人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活で協力し合う関係であることを公的に証明する制度です。
今年4月1日からスタートしました。
〇主な行政サービス
・市営住宅の入居資格でも家族として認められます
・市民病院でのパートナーの病状説明や手術同意などで家族と認められます
〇対象要件
以下のいずれにも該当していること
1.成年に達していること
2.どちらか一方が福知山市民であること
※必ずしも同居をしていなくても届出可能
3.双方に配偶者がいないこと(事実婚含む)・別の人とパートナーシップ関係を結んでいないこと
※同様の制度を実施している他の自治体などで、別の人とパートナーシップ制度を利用している人は、届出できません。
4.双方が近親者などでないこと
※養子縁組によって当事者同士が近親者になっている場合を除く。
〇5市間でパートナーシップ制度の連携協定を締結予定
府内で既にパートナーシップ制度を導入している京都市・亀岡市・長岡京市・向日市と本市の5市間で、パートナーシップ制度の連携協定を締結する予定としています。
協定を締結すると、5市間での転出、転入時に簡易な手続きで、転入先の自治体から受理証明書などが発行され、パートナーシップ制度の効果を継続できます。
問合せ:人権推進室【電話】24-7022【FAX】23-6537
〔広報ふくちやま 2022年6月号〕