東京都内自主夜間中学等連絡会
東京都内自主夜間中学等連絡会
所在地 | 東京都 |
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【東京都】2月に自主夜間中学その他の関係者で「東京都内自主夜間中学等連絡会」を結成し3月23日に東京都教育長及び都知事宛に「夜間中学協議会」に関する要望書を提出しました。
東京都内自主夜間中学等連絡会 代表・見城慶和
「義務教育機会確保法」にもとづく『東京都夜間中学校協議会』設置に関する要望書
貴職におかれましては、日ごろより中学校夜間学級の教育条件改善のためご尽力くださり、感謝申し上げます。
ご存じの通り、昨年12月7日に「義務教育機会確保法」(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)が成立しました。
この法律では「年齢・国籍にかかわりなく教育機会が確保される(3条)」「地方公共団体は義務教育未修了者に夜間中学における就学の機会提供等の義務がある(14条)」「都道府県と市町村は義務教育未修了者の支援に関し民間団体を含む協議会を設けることができる(15条)」等の規定があります。
法律の「夜間中学校協議会」設置の規定を踏まえ、わたしたちは下記3団体関係者を中心に2回にわたり話し合いをもち、「東京都内自主夜間中学等連絡会」を結成しました。
(「江東区に夜間中学をつくる会」:1981年より江東区での公立夜間中学校開設を求め、週2回義務教育未修了者のための学習支援活動を実施。
「えんぴつの会」:2003年より墨田区教育委員会より区の施設を提供していただき夜間中学卒業生等の学習支援を実施。
「夜間中学校と教育を語る会」:1996年より東京の夜間中学の発展に関わる取り組みやPR・スピーチ大会等を実施。)
以上の話し合いを踏まえ、以下要望致しますので、ご高配よろしくお願い申し上げます。
【要望内容】
1、「義務教育機会確保法」15条に基づく「東京都夜間中学校協議会」を早急に設置して下さい。
2、「協議会」には、私たち「東京都内自主夜間中学等連絡会」も参加させて下さい。
【要望理由】
1、「義務教育機会確保法」15条の規定の他、全会一致採択された衆議院及び参議院「附帯決議」では、行政機関に以下求めています。
「七、本法第十四条に定める夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置により、就学の機会を希望する学齢超過者に対し、就学の機会が可及的速やかに提供されるよう地方公共団体は、本法第十五条に定める協議会の全ての都道府県への設置に努めるとともに、政府は、地方公共団体に対して積極的な支援を行うこと。」
2、私たちは、「夜間中学校の条件整備やPR、夜間中学校拡充の取り組み」等、「協議会」の協議内容にも関連した活動を日々行っていますので、ぜひ構成団体に加えて下さい。
〔2017年3月25貧困ネット・関本〕