日野市福祉の初期総合相談窓口
日野市福祉の初期総合相談窓口
種類・内容 | 生活困窮者自立支援法窓口 |
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所在地 | 〒 日野市 |
連絡先 |
生活上の困りごとの相談窓口 「福祉の初期総合相談窓口」
最近の福祉部門の相談は、単身世帯や近所づきあいの希薄化などによる社会的困窮に陥るおそれのある方や、一人の相談者が多くの問題を抱え、さらに複雑な問題を抱えた家族が背景に存在している場合が少なくありません。
このことから、相談窓口をひとつにし、相談者のお話を丁寧に聞き取り、複合的な課題を洗い出して、関係各課及び関係機関等と連携し包括的な支援を行います。
福祉部門の相談をワンストップで受ける「福祉の初期総合相談窓口」を開設しています。
「仕事のこと」「生活のこと」「家庭の問題」など困りごとで悩んでいませんか! まずはお聞かせください。
あなたと考え解決へのお手伝いをします。
相談日時:月曜日から金曜日 午前8時30分~午前12時、午後1時~午後5時15分(市役所閉庁日は除く)
お金のやりくりに困っている
(相談例)税金の支払いが難しいと相談に繋がった。住宅ローンを抱えている上、税滞納の返済が重く家計を圧迫していた。
当センターが行っている家計改善支援事業を利用したところ住宅ローン返済の一時的な猶予の可能性がある事を助言され、銀行に相談したところ承諾してくれた。
納税課と相談しながら猶予期間中に税金の返済を終えて家計が大幅に改善した。
働きたいが、何からはじめてよいかわからない
(相談例)長く仕事から遠ざかっており、ひきこもりに近い状態であった。
直ぐに求職活動するには自信がないと相談したところ、就労準備支援事業を利用することとなった。
毎回、就労準備支援事業に参加することで昼夜逆転していた生活のリズムを取り戻し、ボランティア体験や就労体験を重ねる事で他人と関わることに慣れてきた。
その後、ビジネスマナーや履歴書の作成を指導してもらい自信が付いたため、ハローワークを活用し、無事に就労することができた。
【利用事業】自立相談支援事業、就労準備支援事業
求職活動中の家賃の支払いが不安
(相談例)仕事が合わず自己都合で離職したが、正規職員を目指しハローワークで就職活動を行っている。
生活費は預貯金でなんとかなるものの、家賃の支払いが難しいと3カ月間住居確保給付金の支給を受けて無事に希望する仕事に就職できた。
【利用事業】 自立相談支援事業、住居確保給付金事業
どこに相談していいかわからない
(相談例)高齢で健康に不安があるが、近くに友人や親族がおらず、いざという時心配。
どこに相談してよいかわからないとの相談。
高齢者の見守り支援を行っている地域包括支援センターにお繋ぎしたところ定期的な訪問による見守りを行ってくれる事となった。
【利用事業】 自立相談支援事業
借金の返済が難しい
(相談例)消費者金融から借りた借金が膨らみ返済が難しくなって家計改善支援事業の利用に至った。
住宅ローンの残る自宅は処分したくないとの意思を示したところ、家計改善支援員から手放さず債務整理ができるのではないかとの助言を受け、法テラスで相談を行った結果、弁護士と共に手続きを進めることになった。
裁判所の決定が下りるまでの間、月に1回家計改善支援事業を利用し必要な書類作成の援助を行った。
その後、無事に決定が下り、借金を返済可能な金額まで圧縮することが出来て家計が大幅に改善した。
【利用事業】 自立相談支援事業、家計改善支援事業
生活に困っている
(相談例)高齢で就労が難しい単身者からの相談。
僅かな年金収入だけで生活を続けていたが、長期入院することとなり医療費の支払いが難しい。
資産や頼りにできる親族も無く、生活保護を受給できる可能性が高かったため、生活保護の申請をされ、受給に至った。
【利用事業】 自立相談支援事業
働きたいがなかなか仕事がみつからない
(相談例)求人誌やハローワークで仕事を探しているものの、なかなか仕事がみつからず相談に至った。
ハローワークの巡回相談を利用し担当の就労支援ナビゲーターが付いた事で履歴書の書き方や面接時の心構えの助言等で継続的な支援を受け無事に就職できた。
【利用事業】 自立相談支援事業
家族がひきこもっている
(相談例)母からひきこもっている息子を心配し相談に至った。
傷病はなく、買い物で近所に出かけたりすることができる軽度のひきこもりであったため、就労体験として施設清掃を始めることになった。
通っているうちに利用者に感謝され自信が付いてきた、更に生活のリズムも改善され一般就労を目指すことになった。
【利用事業】 自立相談支援事業
住居確保給付金事業
内容:離職等で家賃を支払えなくて困っている方に原則3カ月間を上限に家賃を補助します。
対象:離職後2年以内の方や就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度にある方で、住居がないか又はなくなるおそれのある方
〔HP2023年4月3日〕