徳島市パートナーシップ宣誓制度
徳島市パートナーシップ宣誓制度
種類・内容 | パートナーシップ宣誓制度 |
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所在地 | 徳島県徳島市 |
多様性の推進とジェンダーギャップ(男女格差)の解消
誰もが自分らしく安心して暮らせる共生社会を実現するまちづくりを進めています。
・パートナーシップ宣誓制度の拡充・ファミリーシップ制度の導入
パートナーシップ宣誓制度で、同性カップルも事実婚も結婚相当の関係と認める。
ファミリーシップ制度(全国2例目)で、一緒に暮らす子どもも家族。
・明石市と都市間連携協定締結(としかんれんけいきょうてい)
転居時の手続きが簡素化。
・生理の貧困問題等解消への公民連携
OiTr(おいてる)導入(生理用品を無料提供)は、西日本初。
徳島市の施設5カ所に設置。
民間団体から寄付された生理用品を徳島市内の15の中学校と徳島市立高校に設置。
・とくしま TECH WOMAN(テックウーマン)の実施
Webマーケティングや営業支援に関するITスキルの習得研修等を実施。
女性の就業・経済的自立を支援。
・働く女性の活躍を推進
民間企業と連携し、スマホアプリを活用した働く女性のストレス緩和に関する実証事業を実施。
〔広報とくしま 2022年2月1日号〕
性の多様性とパートナーシップ制度
近年、性のあり方は多様であるということが認識されてきました。
2016年にLGBT総合研究所が約9万人を対象に実施した調査で8%、つまり13人に1人の割合で、性的少数者の人がいるというデータがあります。
そうした性的少数者の人たちは、現在の制度や社会意識の中では、学校・職場・地域社会・家庭において、ありのままの姿ではまだまだ生きづらい状況にあります。
例えば、結婚について憲法第24条では、「婚姻は両性の合意のみによって成立する」とあります。
現行の憲法の下では、結婚の条件として戸籍上の「男性と女性」ということが前提となっています。
そのため、さまざまな事情によって婚姻の届け出をしない、あるいはできない性的少数者の人たちは、生活する上で信頼できるパートナーであっても「家族」とは認められない、一緒に公営住宅に入居できない、病院での病状説明などを聞くことができないなど、さまざまな場面に制限があります。
そうした中、2020年5月現在、全国で51の自治体で、性的少数者を含むカップルを結婚に相当する関係として承認し、自治体独自の証明書を発行する「パートナーシップ制度」が施行されています。
徳島県内では徳島市が本年4月1日から「パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
この制度は法的な効力はないものの、性的少数者を含むカップルがお互いを人生のパートナーとし、相互の協力によって継続的な共同生活を行うことを宣誓し、市がこれを公的に証明するものです。
宣誓第1号となった男性カップルは「これでやっと家族になれるんだという気がします。
今後はこのような取り組みがもっと広がり、認知されていくことを望んでいます。」と話しています。
問い合わせ:人権課
【電話】22-2229
【FAX】22-2260
〔広報よしのがわ 2020年9月号 吉野川市〕