寝屋川市保護課
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寝屋川市保護課
種類・内容 | |
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所在地 | 〒 大阪府寝屋川市 |
連絡先 | 【電話】838・0347 |
■生活つなぎ資金貸付制度
傷病など特別な事情で一時的に生活に困っている世帯に生活の安定や自立を図るため、必要な生活資金の貸し付けを行う制度です。
貸付限度額などは下の表のとおりです。
生活つなぎ資金貸付制度
※償還期間には、貸し付けの翌月からの償還を4か月後からに遅らせることができる期間を含みます。
※連帯保証人が必要です。
【HP】ページID14088
問合せ:保護課【電話】838・0347
■生活保護制度とは
暮らしに困っている人に国が定める基準に従い必要な給付を行います。そのほかの制度・能力を活用しても生活ができないときに適用されます。
◇不正受給への対応
不正受給は、生活保護制度に対する市民の信頼を揺るがす許し難い行為です。
不正受給を確認したときは支給した生活保護費の返還や生活保護の停止・廃止に加えて、悪質なときは、警察と連携した刑事告訴を行っています。
※過去の告訴の事例は、市ホームページ「保護課」を見てください。
◇不正受給の例
(1)市に申告せず就労し給料を得ている
(2)市に申告した住居とは別の場所で生活している
(3)市の許可を得ていない自動車やバイクを保有しているなど
◇生活保護適正化ホットライン
生活保護の適正な実施に必要な情報を得るため専用の電話回線【電話】838・2074を用意しています。
不正受給だけではなく、支援が必要な家庭の情報もお願いします。
問合せ:保護課【電話】838・0347
〔広報ねやがわ 令和4年3月号〕