子どもの虐待防止策
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子どもの虐待防止策
学校が定期的に市町村と児相に情報提供 虐待防止で通知
児童虐待の防止策を検討している文科、内閣、厚労の関係府省は2月28日、虐待の可能性が疑われる子供の欠席状況について、学校が市町村と児童相談所に定期的に情報提供するよう、全国の教育委員会などに通知した。
また、虐待の可能性があったり、児童生徒が7日以上欠席したりした場合には、速やかに市町村に情報提供することも求めた。
通知によると、情報提供の対象となるのは要保護児童対策地域協議会で児童虐待ケースとして登録されていたり、情報提供が必要と児童相談所が判断したりした子供。
対象の子供が通う学校や保育所などは、おおむね月に1回、出欠状況や家庭からの連絡の有無、欠席理由を情報提供する。
また、定期的な情報提供の期日前であっても、学校や保育所が、対象の子供の不自然な外傷や理由不明の欠席、子供からの虐待証言など、虐待の兆候を把握した場合は、速やかに市町村や児童相談所に情報を提供・通告。
さらに、保護者から欠席理由について説明があった場合でも、休業日を除き7日以上の欠席があった場合は、速やかに情報を提供する。
情報提供を受けた市町村や児童相談所は、詳しい事情をさらに聞いた上で、組織的な対応策を検討し、警察とも情報を共有する。
通知ではこの他に、児童虐待に関する研修の、教員の受講促進も求めた。
〔◆平成31(2019)年3月1日 教育新聞 電子版 〕