南部町福祉事務所
南部町福祉事務所
種類・内容 | |
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所在地 | 〒683-0323 鳥取県西伯郡南部町倭482 |
連絡先 | TEL 0859-66-5522 |
児童福祉手当について~南部町独自の制度です~
受給資格対象者:
・20歳未満の障がい児を養育している家庭
・中学校修了前の児童を養育しているひとり親家庭
・中学校修了前の児童を養育している障がいのある保護者
※所得による支給の制限があります
児童福祉手当額:児童1人当たり 月額2,000円
手当を受ける手続き:児童福祉手当認定請求書を提出してください。
請求書の用紙は福祉事務所にあります。
手当は申請月の翌月分から支給されます。
必要書類:戸籍謄本、障がい手帳など(転入をしてこられた方は所得課税証明が必要です)
令和4年度の支払予定日:
※支給月の15日に指定された金融機関の口座に振り込みます。
15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は後日の最初の平日に振り込みます。
問い合わせ先:福祉事務所【電話】66-5522
〔広報なんぶ 2022年7月号〕
子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
ひとり親家庭または低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
申請手続きが必要となりますので、詳しくはホームページを確認いただくか、各担当課へお問い合わせください。
ひとり親世帯分
支給対象となる方:児童扶養手当の支給要件に該当しているお子さんを監護している方で、以下の(1)または(2)に該当する方
(1)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(2)令和2年の収入が、児童扶養手当の所得制限限度額を上回っていたため、令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給する方と同じ水準となっている方
※ただし、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
※令和4年4月分の児童扶養手当を受給されている方には6月に給付金をお支払いしています。
給付金の支給手続き:福祉事務所へ来所の上、手続きしてください。
必要書類:申請時に可能な限り近接した1か月の「収入の額が分かる書類(※)」
※1 給与明細、事業収入または不動産収入の帳簿、年金額改定通知書など
※2 申請者と消費生活上の家計が同一である扶養義務者の「収入の額が分かる書類」も必要です。
申請受付期限:令和5年2月28日(火)
問い合わせ先:福祉事務所【電話】66-5522
〔広報なんぶ 2022年7月号〕