児童発達支援制度
児童発達支援制度
就学前の障害児ごとに支援計画 厚労省、施設の質向上へ指針案
厚生労働省は11日、障害を持つ就学前の子供が通う施設の質を高めることを目的に、初のガイドライン案を公表した。
施設は一人ひとりの障害の状況に応じた支援計画を作成し、衣類の着脱や意思表示などで具体的な達成目標を定める。
適切な支援ができているか、少なくとも年1回は自己評価し、保護者などに伝えることを求めた。
こうした「児童発達支援制度」は2012年の児童福祉法改正で、主に就学前の障害を持つ子供が日常生活の基本動作などを学ぶために導入。
原則1割負担で民間団体や自治体などが運営する施設を利用できる。
厚労省によると、施設数は同年4月の1737カ所から16年4月には3820カ所へと増加。
同年11月には約8万8千人が利用した。
ただ「子供に十分な指導をしない」など質にばらつきが目立つようになり、ガイドラインを通じて指導していくことを決めた。
同案では保護者の同意の下、障害を持つ子供ごとの支援計画を作成。
食事や衣類の着脱といった日常生活の基本を学んだり、友達との遊びを通じて人間関係を育んだりすべく、支援内容と達成目標を同計画に記載すべきだとした。
子供や保護者に適切な支援がなされているか、事業者に自己評価するよう促していく。
評価表のひな型には「第三者による外部評価を行い、業務改善につなげているか」という項目を入れた。
自己評価の透明性を確保するためだ。
事業者は少なくとも年1回、ホームページや会報などを通じて公表する。
このほか、職員による虐待を防いだり、保護者による虐待を早期発見したりするため、施設内に虐待防止委員会を設置することが必要だと明記。
子育てなどに悩む保護者の相談に応じ、虐待を未然に防ぐことが重要だとしている。
厚労省は5月の検討会でガイドラインを決定し、6月下旬から都道府県を通じ施設に順守するよう求め、全国で同水準の指導や訓練が受けられるようにしていく。
〔◆平成29(2017)年4月12日 日本経済新聞 電子版〕