保育施設用貸地の税免除
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保育施設用貸地の税免除
所在地 | 兵庫県西宮市 |
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西宮市 保育施設用貸地の税免除 18年度から 待機児童解消狙い
兵庫県西宮市は2018年度から、保育施設として使われる土地や建物を有償で貸し出す所有者に対し、固定資産税と都市計画税を5年間、全額免除する方針を決めた。
空き地や駐車場用地などに保育施設の設置を促し、待機児童の解消につなげる狙いがある。
同様の制度は東京都が17年度から導入予定で、全国の中核市と政令市では初という。
市によると、対象は2018年4月~20年12月に認可を受けた保育所と認定こども園。
市は関連する新条例案を開会中の3月定例会に提出しており、最終日の23日に可決される見通し。
都市計画税は対象地で土地区画整理事業などが行われている場合、事業に充てられる目的税で、固定資産税とともに土地や建物の所有者が課税される。
従来は保育施設の運営者自らが所有していたり、所有者が運営者に無償で貸したりする場合に非課税だったが、有償の貸主も新たに対象に加える。
西宮市は子育て世代に人気が高く、待機児童数は県内でも多い513人(昨年10月現在)。
市は19年4月までに保育施設の定員(約7100人)を1500人拡充する計画だが、600人分はめどが立っていない。
〔◆平成29(2017)年3月14日 読売新聞 大阪朝刊〕