江別市パートナーシップ宣誓制度
江別市パートナーシップ宣誓制度
種類・内容 | |
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所在地 | 〒 北海道江別市 |
連絡先 | 市民生活課(市民協働担当)【電話】381-1124 |
江別市パートナーシップ宣誓制度について
LGBT等性的少数者の当事者を含むカップルが、お互いが人生のパートナーの関係であることを市長に宣誓し、市が証明書を交付する「江別市パートナーシップ宣誓制度」について説明します。
市民生活課(市民協働担当)【電話】381-1124
〔広報えべつ 2022年5月号〕
2022年3月1日(火)から予約受付開始 江別市パートナーシップ宣誓制度
・パートナーシップ宣誓制度とは
パートナーシップ宣誓制度は、LGBT等性的少数者の当事者を含むカップルが、互いを人生のパートナーとし、
日常生活において相互に協力し合う関係であることを宣誓し、市が両者に対して証明書(パートナーシップ宣誓書受領証)を交付する制度です。
法律上の同性婚が認められていない日本では、平成27年11月に東京都渋谷区と世田谷区が国内で初めてパートナーシップ宣誓制度を導入しました。
また、道内でも平成29年6月に札幌市が導入したほか、令和4年1月4日時点で国内の147の自治体がパートナーシップ宣誓制度を導入しています。
・生きづらさの解消を目指して
自治体が行うパートナーシップ宣誓制度は、結婚に似ていますが、国が法律で認めている婚姻制度とは全く別の制度です。
パートナーシップ宣誓を行っても法的な権利や義務が発生することはなく、相続や税控除などの法律上の効果もありません。
しかし、この制度は、性的少数者の方々が日常的に感じている「生きづらさ」の解消につながると考えられます。
たとえば江別市では、これまで配偶者としか入居できなかった市営住宅にパートナーと一緒に入居できたり、同居であれば税務証明書を委任状なしで請求できるようになる予定です。
また、民間事業者においても、携帯電話料金のファミリー割引の適用や生命保険の受取人の指定、従業員のパートナーを配偶者とみなして福利厚生を適用するなど、
これまで法律上の夫婦や家族しか受けられなかったサービスを性的少数者のカップルも受けられるようにする取り組みが広がっています。
・江別市でパートナーシップ宣誓制度を導入する理由
日本では、人口の約8%がLGBT等性的少数者であり、その多くが生きるうえで深刻な困難を感じているといわれています。
「愛する人を家族と認めてもらえない」こともその一つです。
江別市では、パートナーシップ宣誓をした2人の意思を尊重し、受領証という形で公に示すことにより、市民全体の性の多様性への理解促進を図っていきます。
これにより、LGBT等性的少数者やそのカップルの方に対する社会的な偏見や差別が解消され、性的少数者の方々が自分らしく生き生きと暮らしていけるようになることを目指し、パートナーシップ宣誓制度を導入します。
《性的少数者(性的マイノリティ)》
LGBTなど同性が恋愛対象の人や、男性も女性も恋愛対象の人、自分の性に違和感を覚える人のように、典型的とされていない性自認や性的指向を持っている人や、
性自認や性的指向の定まっていない(または、持っていない)人のことを指します。
《性的指向・性自認(SOGI)》
LGBTの当事者も、そうでない人も世の中のすべての人が持っている「性の属性」を表します。
それぞれの英語表記の頭文字を取って、SOGI(ソジまたはソギ)ともいいます。
・性的指向(Sexual Orientation)
好きになる性。どの性別を恋愛の対象とするか。
性別にかかわらず恋愛の対象とする人もいます。
・性自認(Gender Identity)
こころの性。自分の性別をどう思っているか。男性・女性のほか、どちらでもないという人もいます。
◆パートナーシップ宣誓制度に関するQ and A
Q:パートナーシップの宣誓は同性カップルしかできないのですか?
A:少なくとも一方がLGBT等性的少数者の方であれば、戸籍上異性であっても宣誓することができます。
Q:性的少数者以外の市民の生活にはどんな影響がありますか?
A:この制度に法的拘束力はなく、当事者以外の方の権利が制限されたり、新たな義務が発生することはありません。
Q:結婚や事実婚とパートナーシップ宣誓制度はどのように違うのですか?
A:結婚は法律に基づき行われるもので、相続など財産上の権利や、税金の控除、扶養の義務などさまざまな権利や義務が発生します。
また、事実婚は健康保険や厚生年金保険の被扶養者となることができるほか、遺族年金の受給が可能であるなど、婚姻に準ずる一定の関係性が認められています。
一方、パートナーシップ宣誓制度は市の規定(要綱)に基づいて行われる制度で、法的な権利や義務が発生することはなく、相続や税控除などの法律上の効果はありません。
《「カミングアウト」と「アウティング」》
自分が性的少数者であることを人に打ち明けることを「カミングアウト」といいます。
一方、本人以外の人が、本人の同意を得ずにその事実を他者に言いふらしたり、それと分かるような言動をとることを「アウティング」といいます。
アウティングは重大な人権侵害です。もし、あなたがカミングアウトや相談を受けた場合、それはあなたが信頼されていることの証です。
その思いを真摯に受け止め、本人の同意がない限り、絶対に口外しないようにしてください。
《お店、施設、病院などで働く皆さまへ》
家族限定のサービスを提供しているお店などで、配偶者や家族であることの証明としてパートナーシップ宣誓受領証が提示される場合があります。
受領証の提示は、パートナー関係の証明であると同時に、カミングアウトでもあります。
対応される方は、この制度の趣旨と二人の関係をご理解いただき、アウティングに注意しながら公平かつ適正な対応を心がけてください。
◆3月1日から事前予約の受付を開始します
宣誓をすることができる方:以下の項目すべてに該当している必要があります。
(1)少なくとも一方が性的少数者である2人のカップルであること。
(2)双方が成年に達していること(※4月1日以降は18歳以上)
(3)少なくとも一方が江別市に住民登録をしている(または、転入を予定している)こと。
(4)双方に配偶者がいない(婚姻していない)こと。
(5)宣誓する相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
(6)双方が近親者(直系血族または3親等以内の傍系血族もしくは直系姻族の関係)でないこと。
・宣誓には事前予約が必要です。希望日の1週間前までに市民生活課までご連絡ください。
(事前予約がない場合は、対応ができませんのでご注意ください)
・宣誓の手続きや必要書類などの詳細は、ホームページをご覧いただくか、市民生活課までお問い合わせください。
詳細・お問い合わせ先:生活環境部 市民生活課(市民協働担当)
・窓口 市役所本庁舎2階 市民生活課窓口(17番)
・電話 【電話】381-1124(直通)
(受付時間:月~金 8:45~17:15 土日祝・年末年始を除く)
・Eメール 【E-mail】danjo@city.ebetsu.lg.jp
・ホームページ 【HP】http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/shiminseikatsu/99766.html
〔広報えべつ 2022年3月号〕