山形市障がい福祉課
山形市障がい福祉課
種類・内容 | |
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所在地 | 〒山形県山形市 |
連絡先 | 【電話】内線397 【FAX】632-7091 |
障がいのある人もない人も共に支え合う山形市をつくろう
■~「地域共生社会」の実現を目指して~
2023.12月3日~9日は「障がい者週間」、12月は「山形県障がい者差別解消強化月間」です。障がいや障がいのある方に対する理解を深めましょう。
ここで言う障がいのある方は、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含みます)、難病、その他心身の機能に障がいのある方で、日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態の方です。
▼「合理的配慮」の提供を行いましょう
法律や山形市の条例で、正当な理由がなく、障がいがあるという理由だけで、障がいのない人よりも不利な扱いをすること(不当な差別的取り扱い)を禁止し、障がいのある人への合理的配慮の提供を求めています。
合理的配慮の提供とは、障がいのある人から「社会的なバリア(障壁)を取り除いてほしい」旨の申し出があったときに、負担が重すぎない範囲で、障がいの特性や状況に合わせて必要な対応をすることです。
令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されます。
※事業者には個人事業主やボランティア活動をするグループなども含まれます。
〈合理的配慮の具体例〉
・申し出に応じて車椅子のままテーブルに着けるよう、備え付けの椅子を片付けてスペースを確保する
・身体障がいや視覚障がいのある方などに対して、買い物をする時、店内を案内したり棚の商品を取って渡したり、手助けをする
・聴覚障がいのある方に対して、筆談で内容を伝える、連絡先にFAX番号やメールアドレスを明示する
・知的障がいのある方などが理解しやすいように、書類にふりがなを付けたり、分かりやすい表現を使用する
○合理的配慮の提供には対話が大切です
困っていることや必要な配慮は、一人一人違います。困っている様子に気付いたときには、「何かお困りですか?」「お手伝いしますか?」と、ひと声掛けてください。
障がいのある方も、必要な配慮を相手に伝え、理解してもらうよう努めることが望まれます。
対話を通じてお互いに相手の理解に努め、共に対応を検討していくことが大切です。
○不当な差別的取り扱いや合理的配慮の提供などの具体例を、障がい種別や場面に応じて検索できます
障害者差別解消に関する事例データベース(内閣府)
○合理的配慮の提供など、障害者差別解消法の考え方を事例動画などで確認できます
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府)
問合せ:障がい福祉課
【電話】内線397
【FAX】632-7091
【E-mail】shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp
〔広報やまがた 令和5年12月1日号〕