学生納付特例制度
学生納付特例制度
種類・内容 | 国民年金の納付特例制度=全国共通 |
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所在地 | 〒 沖縄県北谷町 |
連絡先 |
ご存知ですか?「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」
国民年金は、20歳になると学生も加入しなければなりませんが、学生で本人の所得が一定額以下の場合、また学生でなくても一定の条件を満たせば、国民年金保険料の納付が猶予される制度があります。
◆学生納付特例制度
対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信制課程の方も含まれます。
在学中に20歳を迎えた方は、忘れずに学生納付特例の申請を行ってください。
また、すでに学生納付特例制度により令和4年度の保険料納付を猶予されている方で、令和5年度も引き続き在学予定の方については、3月末頃にハガキ形式の学生納付特例申請書が送付されています。
同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入して返送していただくことにより、令和5年度の申請ができます。
◆納付猶予制度
学生でない50歳未満の方の場合には、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予されます。
◆追納制度
「学生納付特例制度」「納付猶予制度」ともに、承認された期間は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間として算入されますが、年金額には反映されません。
就職などで収入が得られるようになった場合は、将来受け取る年金額を増額するため、10年以内であれば保険料を納めることができる「追納制度」を利用されることをお勧めします。
保険料を未納のままにしておくと、老後に年金を受け取ることができなかったり、障害年金を受け取ることができない場合もあります。
◇手続きに必要な書類
・学生証または在学証明書(原本)
※前年の所得が一定額を超える方で、退職(失業)された方などは、離職が分かる書類(離職票または雇用保険受給資格者証など)が必要となる場合があります。
詳しくは、住民課国民年金担当またはコザ年金事務所へお問い合わせください。
お問い合わせ:
住民課国民年金担当【電話】936-1234(内線2215・2216)
コザ年金事務所【電話】933-2267
〔広報ちゃたん 2023年4月号 〕