大分県杵築福祉事務所
大分県杵築福祉事務所
種類・内容 | 福祉事務所 |
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所在地 | 〒 大分県杵築市 |
連絡先 | 【電話】0977-75-2408 |
児童扶養手当・特別児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成事業
2022.8月は現況届・更新手続き期間です
・児童扶養手当
・特別児童扶養手当
・ひとり親家庭等医療費助成
受付期間:8月1日(月)~31日(水)平日8時30分~17時
受付窓口:
(1)本庁舎1階 市民生活課年金・福祉・子ども窓口係
(2)山香庁舎2階 福祉事務所子育て支援室
(3)大田庁舎1階 大田振興課市民生活係
※上記のほか、以下の集中受付期間を設けます。
(1)8月16日(火)・17日(水)8時30分~18時 本庁舎2階 大会議室
(2)8月18日(木)・19日(金)8時30分~18時 山香庁舎2階 子育て支援室
※該当者には書類等を送付いたします。
◇児童扶養手当制度
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給されます。所得制限があります。
対象:父母が離婚・父または母が死亡・父または母が重度の障がいなどの要件に該当する児童(※1)を監護するひとり親家庭等の母・父または養育者
(※1)児童…18歳到達後最初の3月31日までの間にある方、又は20歳未満で政令で定める程度の障がいを有する方
手当額:所得額・児童数等により支給額が異なります
◇特別児童扶養手当制度
身体または精神に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給されます。所得制限があります。
対象:身体または精神に政令で定める程度以上の障がいを有する20歳未満の児童を家庭で監護、養育している父母等
手当額:令和4年度
・1級…52,400円
・2級…34,900円
◇ひとり親家庭等医療費助成事業
ひとり親家庭等の親と児童の健康を保持し、生活の安定を図ることを目的として、医療費の自己負担額の一部を助成します。
所得制限があります。
対象:ひとり親家庭等の親及びその者が監護する児童(※2)並びに父母のいない児童(※2)
(※2)児童…18歳到達後最初の3月31日までの間にある方
問合せ:福祉事務所 子育て支援室 子ども給付係
【電話】0977-75-2408
〔広報きつき 令和4年8月号〕
子育て世帯の生活支援のため給付金を支給します!
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。
令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金
※「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」があります。該当する分をご参照ください。
支給額:対象児童1人当たり一律5万円(1回限り支給)
申請書提出期限:令和5年2月28日(火)
申請書受付窓口:
本庁舎1階 市民生活課 年金・福祉・子ども窓口係
山香庁舎2階 子育て支援室
大田庁舎1階 大田振興課 市民生活係
※申請書類は受付窓口にあります。(市公式ウェブサイトからダウンロードもできます)
※郵送の場合は、子育て支援室宛お送りください。
879-1307 杵築市山香町大字野原1010番地2 子育て支援室
ひとり親世帯分
支給対象者:次のいずれかに該当する方
※ひとり親世帯以外分を受給済みの方は対象外です。
(1)令和4年4月分の児童扶養手当が支給された方
(2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ所得水準に減収した方(家計急変者)
給付方法:
(1)〔令和4年4月分の児童扶養手当受給者〕
申請は不要です。児童扶養手当を受給している口座へ6月に支給済みです。
(2)(3)〔公的年金受給者と家計急変者〕
申請が必要です。ケースにより必要書類等が異なります。
子育て支援室へお問い合わせください。
ひとり親世帯以外分
支給対象者:次のいずれかに該当する方
※ひとり親世帯分を受給済みの方は対象外です。
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度住民税均等割が非課税である方
(2)対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子
※障がいのあるお子様については20歳未満)の養育者であって、次のいずれかに該当する方
・令和4年度住民税均等割が非課税である方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
※令和5年2月末日までに生まれた新生児も対象になります。
給付方法:
(1)〔令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税均等割が非課税である方〕
申請は不要です。児童手当または特別児童扶養手当を受給している口座へ7月に支給予定です。
支給対象者には、6月下旬に個別に通知を郵送しています。
(2)〔上記以外の方(高校生相当の児童のみ養育している方、家計が急変した方、公務員など)〕
申請が必要です。ケースにより必要書類等が異なります。子育て支援室へお問い合わせください。
問合せ:福祉事務所 子育て支援室【電話】0977-75-2408
〔広報きつき 令和4年7月号〕
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
令和4年2月から支給開始している本給付金を、新たに「令和4年度から住民税均等割が非課税となった世帯」に対して、プッシュ型の給付を行うことになりました。
対象となる世帯には、杵築市から給付内容や確認事項を記載した確認書を郵送します。
必要事項を記入のうえご返送ください。
(既に本給付金を受給された世帯に、再度支給されるものではありません)
支給額:1世帯あたり10万円
※1世帯1回限り
対象世帯:下記要件の全てに該当する世帯が支給対象です。
・令和3年12月10日において日本全国のいずれかの市町村に住民票があり、かつ令和4年6月1日に杵築市に住民票がある世帯
・世帯の全員が令和4年度分の住民税が非課税である
・世帯の中に住民税課税者に扶養されていない者がいる
・既に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であったものを含む世帯ではない
申請が必要な場合:世帯の中に下記に該当する方がいる場合、確認書は送付されません。
※申請期限:9月30日(金)
・税の未申告の方がいる場合
受給するためには、所得(令和3年分)の申告を行ったうえ、申請が必要です。
・令和3年12月11日以降に杵築市へ転入した方がいる場合
受給するためには、申請が必要です。
確認書送付時期:6月末から順次送付中
確認書返送期限:発行日から3か月以内
受付窓口・申請書配布先:
本庁舎 1階 市民生活課 年金・福祉・子ども窓口
山香庁舎 2階 福祉事務所 総務・高齢者福祉係
大田庁舎 1階 大田振興課 市民生活係
問合せ:福祉事務所 総務・高齢者福祉係
【電話】0977-75-2405
〔広報きつき 令和4年7月号〕