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入学準備金

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入学準備金

小学校・中学校の就学援助の入学準備金の前倒し
小学校、中学校の就学援助の入学準備金の前倒しをしている自治体は増加をしています。
しかし、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律に基づく要保護児童にたいする補助は前倒し支給をしたものは対象となっていませんでした。
ところが前倒し支給について国の制度が動きそうです。
3月8日の衆院の文部科学委員会で日本共産党の畑野君枝衆議院議員の質問に答えて藤原初等中等教育局長が「要保護の児童生徒援助費補助金につきましては、現行の制度では学齢児童または学齢生徒の保護者を補助の対象としております。
そのため、中学校につきましては、入学前の者については、既に学齢児童に該当するわけでございますので、この制度による補助対象とすることが可能でございます。」と答え、現に要保護状態にある児童について中学校への入学準備金支給に対して国庫補助の対象とすることを明言しました。
また、3月10日の衆院文科委員会で公明党の富田議員の質問に答えて文部科学省初等教育局長は
「近年の市町村における新入学児童生徒学用品費等の入学前支給の動きも踏まえながら、現在、文部科学省におきましては、要保護児童生徒援助費補助金の補助対象とすることについて検討を行っているところでございます。具体的には、この新入学児童生徒学用品費等について、現在の学齢児童または学齢生徒に加え、例えば、翌年度の小学校就学予定者を国の補助対象に加えることなどについて事務的な検討を今行っているところでございます。」と答え、<> 義家副大臣がその答弁をうけて、「要保護児童生徒援助補助金の交付要領を改正することにより、国の補助対象とすることを事務方としても現在検討しておりますが、速やかに行ってまいりたいというふうに決意しております。」と答えました。
これで、国による就学援助/入学準備金については入学前に実際にお金が必要となる時期の前倒し支給が可能となります。
国の制度とはリンクしていませんが、要保護児童を対象とする国の補助金は入学準備金の前倒しが可能となったのですから準要保護児童を対象とする市区町村の制度も、国にならって制度の変更を求めていく必要があると思います。
〔2017年3月19日 貧困ネット・岩藤智彦〕

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