敦賀市地域福祉課
敦賀市地域福祉課
種類・内容 | |
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所在地 | 〒 福井県敦賀市 |
連絡先 | 【電話】22-8123 |
周辺ニュース
ページ名 敦賀市地域福祉課 福井県敦賀市(地域共生社会・福井県)
「敦賀市手話言語条例」「敦賀市障がいのある人の情報取得・コミュニケーション支援に関する条例」
障がいのある人もない人も、共に支え合いながら暮らすことができる「地域共生社会」の実現を目指し、2つの条例では、市の責務(理解促進のための施策の実施)、市民の役割(施策への協力)および事業者の役割(施策への協力や障がいのある人への合理的配慮)などを明確化しています。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
◆手話は言語
「手話」とは、*ろう者の言語です。手指、体の動き、表情を使って視覚的に表現する「目で見る言葉」です。
しかし、手話に接する機会は少なく、手話や聴覚障がいに対する理解が深まっているとはいえません。
「敦賀市手話言語条例」では、手話を言語として認めるとともに、手話に対する理解の促進を図ります。
手話が使いやすくなる環境を整えることにより、ろう者とろう者以外の人たちが相互に理解し合い、共に暮らすことができる地域の実現を目指します。
- 「ろう者」…耳が不自由な方のうち、手話でコミュニケーションを取って日常生活を送る方たち
◆障がいに応じた多様なコミュニケーションツール
コミュニケーションツールは日常生活を送る中で、意思や感情を理解し、伝えるために必要なもので、障がいのある人は文字や音声言語のほか、手話、点字、代筆、代読などを活用しています。
しかし、これらが周りに十分に理解されているとは限らず、情報取得やコミュニケーションを取る上での障壁となっています。
「敦賀市障がいのある人の情報取得・コミュニケーション支援に関する条例」では、障がいのある人自らが選択した方法により、コミュニケーションが取れ、安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指しています。
◆合理的配慮の提供が「民間事業者」においても義務化されます
障がいのある人は、社会の中にあるバリア(障壁)によって生活しづらい場合があります。
合理的配慮とは、そのバリアを取り除くために、負担が重すぎない範囲で、段差の解消や筆談での意思疎通などの対応に努めることです。
令和6年4月に改正障害者差別解消法が施行されます。
これにより、民間事業者においても合理的配慮が法定義務化されますので、これらの趣旨を理解してもらいながら、障がいのある人に対する合理的配慮の提供について、ご協力をお願いします。
◆合理的配慮の提供例
・車いす利用者のために段差に携帯スロープを設ける
・手に障がいのある方への飲み物に、ストローを入れて提供する
・下記で紹介している手段で意思疎通の配慮を行う
・障がいの特性に応じた休憩時間の調整など、ルールや慣行の柔軟な変更を行う
◆障がいに応じたコミュニケーション手段をご紹介します。
・手話
手指の動きや表情で伝える
・身振り
ジェスチャー
・筆談
書いて伝える
・音訳
活字などを音声にして伝える
・点字
指で触って文字を読む
▽市役所窓口に設置しているコミュニケーションツールの紹介
耳が聞こえない人や聞こえづらい人、話し言葉でのコミュニケーションが困難な人が、安心してお手続きができるよう、市役所窓口に筆談用ボードやコミュニケーションボードを用意しています。
◆敦賀市が実施した活動を紹介します
・市職員向け筆談体験講習会
・市民向け手話講習会
・障がい者団体等向け消防講習会
・広報つるが手話コーナー ※本紙P19に掲載しています。
◆手話を学びませんか(敦賀市手話奉仕員養成講座)
敦賀市では、手話を学び、聴覚に障がいのある人と会話し、共に活動や支援をすることを目標に、手話奉仕員を養成するための講座を開催しています。
初めて手話に触れる人も楽しく学べます。
▽入門課程(全21回)
手話を初めて学ぶ人が対象です。
▽基礎課程(全27回)
入門課程を終えた人が対象です。
・1年おきに実施しています。
・今年は入門課程を実施します。
問合せ:地域福祉課【電話】22-8176
〔広報つるが 令和5年9月号〕
すべての人がいきいきと安心して暮らせるまちを目指して
12月3~9日は「障害者週間」です
「障害者週間」は、国民一人ひとりが障がい者への理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とした週間です。
敦賀市では、障がいのあるなしに関わらず、すべての住民が個性を活かし、支援の受け手や支え手という関係性を超え、共に支え合いながら自立した生活ができる「地域共生社会」の実現を目指しています。
その実現に向け、何ができるか考えてみませんか。
▽「バリアフリー」の「バリア」とは?
「バリア」とは、英語で「障壁」を意味しており、「バリアフリー」とは社会の中にある様々な障壁を取り除く(フリーにする)ことをいいます。
もともとは建築用語で段差などを取り除く意味として使われていましたが、今は、「あらゆる人が社会に参加できるよう、すべての分野のバリアを取り除く」という意味で用いられています。
▽4種類のバリア
障がいのある人が社会の中で感じているバリアは、大きく4種類に分けられると言われています。
(1)物理的なバリア
公共交通機関や道路、建物などを利用する人に対して不便さを感じさせる物理的なバリア(出入口の段差や点字ブロック上にある自転車など)
(2)制度的なバリア
その人が持っている力を出す機会を社会の制度やルールにより奪われているバリア(就職試験が障がいを理由に受けられないなど)
(3)文化・情報面でのバリア
情報の伝え方が十分ではないため、必要な情報が平等に得られないバリア(音声情報が出ないタッチパネル式操作盤など)
(4)意識上のバリア
偏見や差別、無関心など、困難さがある人を受け入れないバリア(障がいがある人への心無い言葉や誤った認識など)
◆心のバリアフリーが大切!
意識上のバリアをなくすために大切なことは、一人ひとりの「心のバリアフリー」です。
バリアを感じている人の立場になって考え、困っている人に気が付いた時は、声をかけるなどの行動を起こすことが大切です。
相手の気持ちを尊重し、一人ひとりが心のバリアフリーを実践することで、バリアのない社会を広げていきましょう。
◆困りごとはまずご相談ください!
どんな相談でも断らずに受け止めます。
相談の内容によっては、対応にふさわしい機関と連携を図ります。
◆令和5年4月から「敦賀市重層的支援体制整備事業」がスタートしました。
少子高齢化に伴い、生活のスタイルが変化する中で、いわゆる「8050問題」や「ダブルケア」など、個人や世帯がさまざまな生活上の課題を抱えるようになり、これまでの「高齢者、障がい者、子ども、生活困窮者」といった対象者ごとの支援体制だけでは、対応が困難になってきています。
「敦賀市重層的支援体制整備事業」は、困っていることや心配なことについて、関係する機関みんなで一つのチームを作り、解決策を一緒に考え、支援します。
▽支援体制のイメージ
既存の相談窓口を活用し、関係機関の連携を強化していくことで支援体制の充実を図ります。
問合せ:地域福祉課【電話】22-8118
〔広報つるが 令和5年12月号〕
令和5年度 第1回「地域共生社会推進セミナー」
本市では、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会の実現に向け、みだしのセミナーを開催します。
SDGsと地域共生社会について、テレビやYouTubeなどで活躍中の講師から学んでみませんか。
日時:2023.11月4日(土)14時~16時10分
場所:きらめきみなと館
内容:SDGsと地域共生社会
講師:時事YouTuber、お笑い芸人、株式会社笑下村塾 代表取締役たかまつなな氏
定員:200人
申込み:電話・FAX・専用フォーム
締切:10月26日(木)
問合せ:地域福祉課
【電話】22-8118【FAX】22-8163
〔広報つるが 令和5年11月号〕
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の延長
新型コロナウイルス感染症の影響で、生活状況が困窮している世帯を対象に実施している新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援給付金事業の受付期間が、6月30日(木)まで延長となりました。
対象世帯:総合支援資金の再貸付または初回貸付が終了した世帯など(支給要件などあり)
給付額(月額):1人世帯6万円 2人世帯8万円 3人世帯10万円
支給期間:3か月
申請期限:2022.6月30日(木)まで※当日消印有効
問合せ:地域福祉課【電話】22-8123
〔広報つるが 令和4年6月号〕
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の延長
新型コロナウイルス感染症の影響で、生活状況が困窮している世帯を対象に実施している新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援給付金事業の受付期間が、6月30日(木)まで延長となりました。
対象世帯:総合支援資金の再貸付または初回貸付が終了した世帯など(支給要件などあり)
給付額(月額):1人世帯6万円 2人世帯8万円 3人世帯10万円
支給期間:3か月
申請期限:2022.6月30日(木)まで※当日消印有効
問合せ:地域福祉課【電話】22-8123
〔広報つるが 令和4年6月号〕