居住地により通所する適応指導教室は決まっていますか
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居住地により通所する適応指導教室は決まっていますか
〔2013年9月〕
(1)一般に市内または居住する市区町村内が条件です。
複数の自治体で適応指導教室を設置するときは、関係自治体居住が条件になります。
(2)適応指導教室または所在地域によっては隣接する市区町村の子どもの通所を認めているところがあります。