大阪府パートナーシップ宣誓証明制度
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大阪府パートナーシップ宣誓証明制度
種類・内容 | |
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所在地 | 〒 大阪府 |
連絡先 |
大阪府パートナーシップ宣誓証明制度をご存知ですか
ふたりがお互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実として、府が公に証明する制度です。
この制度は相続や税金などへの法的効果はありませんが、本市ではこの証明を持っている人が市営住宅に申し込めるようにするなど利活用を進めています。
今後も学校・地域・家庭・職場などで性の多様性に関する啓発を行い、理解促進を図ります。
河内長野市人権施策推進プランを一部改定しました
令和3年11月に同プランを一部改定し、性的マイノリティの人権問題などを市の課題の一つに位置付けました。
今後も「思いやりとぬくもりのある共生のまち」の実現に向けて施策を推進します。
問合せ:人権推進課
問合せ:男女共同参画センター【電話】54-0003
〔広報かわちながの 令和4年4月号〕