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カテゴリ:周辺ニュース

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目次

周辺ニュース

ページ名 帯広市ヤングケアラー相談窓口 北海道帯広市 (ヤングケアラー・北海道)
家族のこと、「ひとり」で抱えていませんか?
あなたの周りにも、誰にも相談できず、ひとりで悩みを抱える「ケアラー」や「ヤングケアラー」がいるかもしれません。
この機会に「ケアラー」「ヤングケアラー」のことを考えてみませんか。
■「ケアラー」とは?
心や体に不調がある人の介護や看病、世話など、ケアの必要な家族や近親者を無償でケアする人のことです。
ケアラーの中には情報不足から必要なサービスを受けられない人もいるため、周囲の人が日頃から気に掛け、相談窓口につなげることが重要です。
■こんな人たちがケアラーです
・障害のある子どもの子育てや障害のある人の介護をしている
・健康不安を抱えながら高齢者が高齢者をケアしている
・仕事と病気の子どもの看病でほかに何もできない
・仕事を辞めてひとりで親の介護をしている
・遠くに住む高齢の親が心配で頻繁に通っている
・目を離せない家族の見守りなどのケアをしている
・アルコール・薬物依存やひきこもりなどの家族をケアしている
・障害や病気の家族の世話や介護をいつも気に掛けている
■身近な窓口に相談してください
介護をひとりで抱えこまないよう、また、介護と仕事の両立ができるよう、市役所の各窓口のほか、下記の地域包括支援センター、普段から関わりのある医療・介護関係者などに相談してください。
相談先が分からないときは、介護高齢福祉課へ問い合わせください。
・高齢者に関すること(施設名列挙・省略)
・障害者に関すること(施設名列挙・省略)
■「ヤングケアラー」とは?
ケアラーのうち、本来、大人が担うような家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことを「ヤングケアラー」といいます。
子どもが家事や家族の手伝いをするのは、普通のことだと思うかもしれませんが、その負担が徐々に大きくなると、学校に行けなかったり、遅刻したり、心や体の調子が悪くなることがあります。
■こんな子どもたちがヤングケアラーです
・障害や病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている
・家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている
・障害や病気のある家族の世話や見守りをしている
・日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている
・家計を支えるために労働をして、障害や病気のある家族を助けている
・アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している
・がん・難病・精神疾患などの慢性的な病気の家族の看病をしている
・障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている
■家族のお世話などをしているあなたへ
家族の世話や家事を頑張っていることで、自分の時間が取れず友だちと遊べない、学校に行けない、遅刻してしまうなど、困ったことはありませんか?
心配なこと、不安なことがあれば、学校の先生や、話しやすい大人に相談してください。
■相談窓口はこちらです
子ども自身はもちろん、地域の皆さんからの相談も受け付けています。
▽帯広市ヤングケアラー相談窓口
(子育て支援課、【電話】25・9700)
二次元コードを読み取り、相談内容を入力して送信すると、子育て支援課から折り返し連絡します。なお、窓口での相談も可能です。
問合せ:ケアラーに関すること…介護高齢福祉課(市庁舎1階)【電話】65・4145
ヤングケアラーに関すること…子育て支援課(東8南13、保健福祉センター内)【電話】25・9700
〔広報おびひろ 令和6年10月号〕

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ページ名 志木市子ども家庭総合支援室 埼玉県志木市 (ヤングケアラー・埼玉県)
ヤングケアラーを知っていますか?
■ヤングケアラーとは
ケアが必要な家族や身近な人に対して、大人が担うようなケアを引き受け、無償で介護、看護、世話、援助などを行っている18歳までの人のことをいい、主に次のようなサポートを日常的にしている人をいいます。
□料理
障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている。
□幼いきょうだいの世話
家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている。
□世話や見守り
障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている。
□通訳
日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳をしている。
■ヤングケアラーを支援するための家事支援事業を実施しています
市では、家事や家族の世話などを日常的に担っているヤングケアラーが、健やかに成長できる環境を整えるため、各家庭にヘルパーを派遣する事業を実施しています。
対象:市内在住で、日常的に家事や家族の世話などを担っている18歳までのヤングケアラーがいる世帯
支援内容:家事(買い物、料理、掃除、洗濯など)

  • そのほか、必要な支援があると判断した場合は、関係機関につなぐことがあります。

支援期間:原則、週に2回まで(1回につき2時間以内、3か月間)
費用:無料
申込み:電話または直接、子ども支援課へ

  • 利用申請後の審査により、利用の可否を決定します。

問合せ:子ども家庭総合支援室(子ども支援課内)
【電話】048-456-5362
〔広報しき 令和6年11月号〕

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