立川市くらし・しごとサポートセンター
立川市くらし・しごとサポートセンター
種類・内容 | 生活困窮者自立支援法窓口 立川市社会福祉協議会が業務受託 |
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所在地 | 〒190-0013 立川市富士見町2-36-47 総合福祉センター内立川市社会福祉協議会 |
連絡先 | TEL 042-503-4308 FAX 042-529-8714/042-526-6081 |
第2のセーフティネット
立川市は、生活困窮者自立支援法の施行にともない、生活困窮者への相談窓口として、「立川市くらし・しごとサポートセンター」を総合福祉センター内に開設しています。
現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方
生活や仕事のことでお困りの方
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土日祝日と年末年始を除きます)
支援内容
自立相談支援
相談支援員と就労支援員にご相談ください。
経済的な問題をはじめ、さまざまな問題を抱えた方のご相談をお受けします。
自立への支援に向けて一緒に考えます。
他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
必要に応じて、一人ひとりに合わせた自立へのプランを作成します。
就労支援員が就労に関する相談、求職活動への支援を行います。
住居確保給付金の支給
(お知らせ)令和5年4月1日から制度が改正されました。
住居確保給付金受給中の求職活動等が必須となりました。
職業訓練受講給付金との併給が恒久的に可能となりました。
児童手当、児童扶養手当等の特定の目的のために支給されている手当等を収入算定から除外することとなりました。
住居確保給付金について
離職、自営業の廃止またはやむを得ない休業等により離職や廃業と同等程度の状況になり、住居を失った方、または失うおそれのある方に対して、収入、資産等の一定の条件のもと、住居確保給付金として一定期間家賃相当額(上限額あり)を立川市が、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込むことにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行う制度です。
申請にあたっては「自立相談支援事業」の申込みが必要となります。
〔HP2023/10/14〕