八潮市消費生活センター
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ページ名 八潮市消費生活センター 埼玉県八潮市(学習教室・埼玉県)
学習塾での解約トラブルにご注意!
▽事例1
小学生の息子のために、学習塾の特別講習を契約した。
費用は総額8万円、契約期間は4週間、支払い済みである。
ところが、急に都合が悪くなり、一度も受講することなく解約を申し出たが「規約のとおり一切返金しない」と言われた。
▽事例2
中学生の娘を学習塾に通わせているが「やめたい」と言い出した。
退塾を申し出ると「前月の15日までに申し出ないと、翌月分の月謝はいただくことになっています」と言われた。
学習塾は、長期間で高額な契約となる場合が多く、契約期間の途中で辞めたいとなった際に、解約料や返金でトラブルになるケースが見受けられます。
学習塾との契約で、契約期間が2カ月を超え、契約金額が5万円を超える契約は、特定商取引法に定める「特定継続的役務提供」に該当し、概要書面・契約書面受領から8日間はクーリング・オフができます。
クーリング・オフ期間が経過した場合は、「既に提供を受けているサービスの対価」と「解約料(法定金額)」の合計額を負担することで中途解約ができます。
なお、既払金額が合計額を超えている場合は差額分の返還を求めることができます。
▽消費者へのアドバイス
(1)規約・契約書は必ず確認しましょう。
特に契約期間の途中で学習プランを変更する場合や、やめる場合を想定し、支払いまたは返金がどうなるかを確認し、文書などに残しておくとよいでしょう。
(2)消費者にとって、あまりにも不利な解約条件は無効になるケースがあります。
(3)困った時は、すぐに市や県の消費生活相談窓口に相談しましょう。
問合せ:
八潮市消費生活センター(受付は商工観光課)【電話】内線336
埼玉県消費生活支援センター川口【電話】048-261-0999
〔広報やしお 令和4年4月号〕