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八潮市のパートナーシップ宣誓制度

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八潮市のパートナーシップ宣誓制度

種類・内容 パートナーシップ宣誓制度
所在地 〒 埼玉県八潮市
TEL・FAX

4月1日から パートナーシップ宣誓制度がスタート
市では、LGBT等のさまざまな事情によって、婚姻の意思はあっても現行の婚姻制度の対象とならない方々が、互いを人生のパートナーとして認め合い、協力し合う関係であると宣誓したことを証明する「パートナーシップ宣誓制度」を開始します。
この制度は、法的な効力(婚姻や親族関係など)を生じさせるものではありませんが、お二人の思いを尊重するとともに、お二人が自分らしく、輝いて暮らせることを応援する制度です。
宣誓することができる人
一方または双方が性的少数者である方で、互いを人生のパートナーとして認め合い、協力し合って生活を共にすると約束した二人
宣誓の要件
年齢:双方が民法に規定する成年に達していること
住所:
・双方が八潮市内に住所を有していること
・一方が八潮市内に住所を有し、他方が市内への転入を予定していること
・双方が八潮市内への転入を予定していること
その他:
・双方に配偶者がいないこと、双方ともに他の者とパートナーシップ関係にないこと
・民法に規定する婚姻できない近親者同士の関係(直系血族および三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと
宣誓の手続き
(1)宣誓日時の相談、予約
宣誓日は事前予約制です。窓口、電話または電子メールで人権・男女共同参画課へ。
【電話】内線811【メール】jinken-danjo@city.yashio.lg.jp
(2)宣誓
必要書類をお持ちのうえ、予約日時にお二人で市役所へお越しください。
職員の面前でパートナーシップ宣誓書に署名していただきます。
(3)宣誓証明書などの交付
「パートナーシップ宣誓証明書」および「パートナーシップ宣誓証明カード」が、後日交付されます。
※詳しくは、市ホームページに掲載の「八潮市パートナーシップ宣誓制度申請の手引き」をご覧ください。
問合せ:人権・男女共同参画課
【電話】内線811
〔広報やしお 令和4年3月号〕

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