Job:水道技術者・水道布設工事監督者
水道技術者・水道布設工事監督者
〔2003年原本〕
水道技術者
水道技術者は、水道施設現場で、水を安定的、衛生的に供給する責任者です。
水道事業者(主に市町村ですが、一部民間事業者)は、水道の技術上の業務を担当する水道技術管理者を必ずおかなくてはなりません。
水道技術管理者は、水道法により次の事柄を担当し、またそれに従事する職員を指揮監督します。
(1)水道施設の検査。原水の質量、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設。
取水はできるだけ良質の原水を取り入れること、貯水施設は渇水期でも必要な貯水能力をもつこと、導水施設には、必要なポンプや導水管をもつこと、浄水施設には沈殿地、濾過池、消毒施設をもつこと、など。
(2)水質検査および施設検査。
(3)給水装置の構造・材質の検査。
(4)取水場、浄水場、貯水池における従業員の健康診断。
(5)施設の管理・運営に関し消毒そのほか衛生上必要な処置。
(6)給水が健康を害する可能性が発生したばあい緊急の給水停止。
これらの業務は、降雨量が不足して、取水量が十分に保障されないこともあります。
むしろそういうときこそ、水の衛生的な供給の重要性が増しているときです。一方では「うまい水」を求められています。
消毒による「薬臭い水」は、実は健康面でも問題ありと疑われています。
そういう自然条件や社会的要請を受けとめて、安定的・衛生的に水を供給する任務をもっています。
水道技術管理者は、各水道に1人必要です。水道事業者は資格者のなかから任命します。
任命対象の資格者は、①水道布設工事監督者の資格者、②学歴と実務経験一定期間以上の人です。
②は細かく分かれていて、大学(工学・理学・農学・医学・薬学系)卒業者は4年以上の実務経験者です。
高校は土木・工業系学科卒業者は8年以上、それ以外の高校卒業者は9年以上の実務経験、また学歴に関係なく10年以上の実務経験があれば、任用される資格をもつことになります。
なお職責の重要性により職務怠慢とみられるときは、水道事業者に対しては厚生労働省が、水道用水供給事業者に対しては都道府県知事が、水道技術管理者の交代を勧告することができます。
水道布設工事監督者
〔2003年原本〕
水道布設工事監督者は水道布設工事の現場監督・指揮者です。
水道事業者は、水道布設工事監督者を指名しなければなりません。
また、その布設工事を工事業者に委嘱したときには、委嘱された工事業者は資格者を水道布設工事業監督者に指名しなければなりません。
水道布設監督者に指名される資格条件は、学歴と実務経験によってきめられています。
①大学(土木・工業系学部で衛生工学、水道工学系学科)を卒業し、2年以上、水道に関する技術上の実務を経験した人です。
②上記学部以外の大学卒業者は3年以上、③短大、専門学校、高等専門学校卒業は5年以上、④高校(土木科系)卒で7年以上、⑤学歴に関係なく10年以上の実務経験者です。