児童扶養手当
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ページ名 児童扶養手当 東京都東村山市(事項百科)
児童扶養手当の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます
児童扶養手当は、前年の所得に応じて、手当の全部を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられます。(下表参照)
また、第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
現在、児童扶養手当の受給資格者のかたは、令和6年11月分の手当から、改正後の基準に基づいた手当額が支給されます。
また、これまで所得が限度額を超過しているなどの理由により児童扶養手当の認定請求をされなかったかたも、今回の制度改正により手当が支給される場合があります。
この場合は、令和6年10月末日までに認定請求をすることで、11月分からの手当の支給を受けられますので、手続き方法等についてお早目にお問い合わせください。
問合せ:子ども保健・給付課
〔市報ひがしむらやま 令和6年(2024年)10月1日号〕