大野城市のひとり親家庭支援策
大野城市のひとり親家庭支援策
所在地 | 福岡県大野城市 |
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ひとり親家庭等の皆さんを支援します
■児童扶養手当
対象者:次のいずれかに当てはまる児童(原則として18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)または養育者
・父母が婚姻を解消
・父(母)が死亡
・父(母)が一定程度の障がいの状態にある
・父(母)から1年以上遺棄されている
・婚姻によらない出産 など
※次のいずれかに当てはまるときは支給されません。
・父母または養育者と児童の住所が国内にない
・児童が福祉施設に入所
・所得が一定額以上あるなど
手当月額:(全部支給の場合)4万2500円(児童1人)
児童が2人の場合は1万40円加算、以降1人増えるごとに6020円加算
※手当月額は、所得額に応じて減額になることがあります。
支給月:4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・12月(8〜11月分)
■JR通勤定期の割引
児童扶養手当の支給を受けている世帯の人が、JRの列車の通勤定期を購入する場合、定期券が3割引になります。
■自立支援教育訓練給付金
就職につながる能力開発のための講座の受講料を一部助成します。
対象者:市内に居住し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件に全て当てはまる人
・児童扶養手当受給者または同様の所得水準
・過去に給付金の支給を受けたことがない
対象講座:雇用保険法の規定により厚生労働大臣が指定する教育訓練講座
支給額:受講料の6割(上限20万円)
※雇用保険制度による一般教育訓練給付金の受給資格がある場合は、同給付金支給額を差し引いた額を支給します。
※受講料の6割が1万2000円以下の場合は対象外
■高等職業訓練促進給付金
就職に有利な資格を取得するための訓練促進費を支給します。
対象者:市内に居住し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件に全て当てはまる人
・児童扶養手当受給者または同様の所得水準
・養成機関において1年以上修業し、資格の取得が見込まれる
・就業または育児と修業の両立が困難
・過去に給付金の支給を受けたことがない
対象資格:・看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師 など
支給額:(月額)
・市県民税非課税世帯・・・10万円
・市県民税課税世帯・・・7万500円
支給期間:修業期間の全期間(上限3年)
※修業開始時期により支給期間が異なります。
■日常生活支援事業
保育サービスや生活援助などが必要な場合に、家庭生活支援員を派遣します。
対象者:市内に居住し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母、父子家庭の父、または扶養していた寡婦の人で、次の事由のいずれかに当てはまる人
(1)自立促進のため一時的に必要と認められる場合(技能習得のための通学、就職活動など)
(2)社会通念上、一時的に必要と認められる場合(疾病・看護・事故・冠婚葬祭・時間外労働・出張・学校などの公的行事への参加など)
(3)未就学児を養育しているひとり親家庭に限り、時間外労働その他就業上の理由により、定期的に必要と認められる場合
支援の内容:・乳幼児の保育・食事の世話・身の回りの世話・生活必需品などの買物 など
派遣時間:
(1)(2)に当てはまる人・・・1つの事由につき年間80時間以内で、全ての事由を通じて年間160時間以内
(3)に当てはまる人・・・1カ月あたり20時間以内で、年間120時間以内
費用:所得に応じて異なります。
■高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すために受講した講座の費用の一部を支給します。
対象者:児童扶養手当の受給者、または同様の所得水準にある人で20歳未満の児童を扶養している母子(父子)家庭の親、および児童
対象講座:高校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信講座を含む)
支給額:受講修了時に2割(上限10万円)、合格後に4割(受講修了時と合わせて上限15万円)、合計6割(上限15万円)
※受講料の2割が4000円以下の場合は対象外
〔広報「大野城」 平成30年11月1日号〕