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フリースクール

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ページ名フリースクール、(フリースクール類、不登校のニュース)

夏休み明けで不安“不登校児”が無料で通えるフリースクール 

学校は始まったが…/(C)日刊ゲンダイ
9月から新学期が始まる学校はたくさんあります。
夏休みボケを直そうと、先生がテンパっていることも多く、子供のストレスは増加しがちです。
中高生の自殺は9月1日、小学生は11月30日が最も多いという統計もあります。
私の子供も不登校気味。そんな理由もあって不登校訪問専門員の資格を取得しました。
前原幸子さん(仮名=45歳)の娘も、「学校に行く意味がわからない」「勉強する気がなくなった」とハッキリしない理由で突然、不登校が始まりました。
でも、塾や図書館、フリースクールなどに定期的に外出させないと、親まで一緒にひきこもるハメに……。
フリースクール「東京シューレ」は大学まであり、都内の王子、新宿、大田校のほか、流山校(千葉)があります。
授業料は毎月5万円余り、入学金は15万円程度です。
東京・目黒区にある中高生向けのフリースクール「Riz」の授業料は月5万円から、入学金は10万円です。
同足立区の「みらいフリースクール」は小4から中3までが対象で授業料は月6万円余り(教材費など含む)、入学金は5万円です。
私も見学に行きましたが、全寮制のフリースクールも沖縄や奈良、岡山、兵庫などにあります。
ただ、年間150万円の費用がかかることもあります。
でも、関東、関西の「八洲学園中等部」(高校は通信教育)は授業料、入学金とも無料。
東京都では不登校特例校として八王子市立高尾山学園(小中)、調布市立第七中学校もあります。
専門のカウンセラーがいて、出席率も厳しくないなど配慮されています。
とはいえ、フリースクールに通えるのは数%。
多くの不登校児は「電車に乗るのが怖い」「集団が怖い、囲まれてイジメに遭う」など部屋から一歩も出られないのが現実です。
だから、最近はネットを使って自宅で勉強し、リポートを提出すれば、公立学校の出席扱いになる塾や家庭教師もあります。
高校生になると不登校用の私立高校も多くなります。
学校に行けなくても、児童館やYMCAのオープンスペースなど無料で使える場所もあります。
ムリせずに子供の居場所があるだけで十分かもしれません。
不登校になり始めたときの注意点もあります。
「年間30日以上、病気以外で欠席」すると不登校児と指定されます。
そうなると、児童相談所などから執拗に連絡が来て、親のストレスも倍増。
学校に「子供が行きたくないと言っている」と正直に話したところで配慮されず、逆効果になることも。
過去最高を更新している不登校児数ですが、隠れ不登校もたくさんいます。
親は心配ですが、少しずつ少しずつで大丈夫です。
〔2019年9/4(水) 日刊ゲンダイDIGITAL(柏木理佳/生活経済ジャーナリスト)〕

「学校に行くのが当たり前」はもはや常識ではない! フリースクールの今〈AERA〉
亀田徹さん/LITALICO研究所主席研究員。前職の文部科学省ではフリースクール等を担当する日本初の視学官として、不登校の子どもへの支援策を推進(撮影/写真部・大野洋介)
ゴールデンウィークが明け、世間的にも5月病が流行るこの時期は「子どもが学校へ行きたがらない」ケースが増えます。
不登校の小・中学生が年々増え続けている現状をふまえ、フリースクールへの出席やIT等を使用した家庭での学習を「学校の出席扱い」とするなど、国も法律や制度を見直しています。
元文部科学省のフリースクール等を担当する視学官であった、現LITALICO研究所主席研究員の亀田徹さんに、今ひとつわかりにくい「フリースクール」についてうかがいました。
【Q1】そもそもフリースクールってどんな場所ですか?
【A】不登校の子どもが通う学校以外の民間の団体・施設です
平成27年に調べた調査ですと、団体・施設の形態は様々ですが、一番多いのがNPO法人で、全体の46%を占めています。
統計によると、1施設あたりの児童生徒数は平均約13人、1施設あたりのスタッフの数は約3人となっています。
スタッフのうち教員免許を保有する人の割合は、約37%、心理に関する専門的な資格を保有する人の割合は約9%。
学習のほか、スポーツや芸術、調理や自然体験といった活動を行っています。
月あたりの会費(授業料)の相場は約3万3000円でした。
※参考資料)小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査(文部科学省 平成27年8月)回答数319件
【Q2:】「教育機会確保法」ってどんな法律ですか?
【A】国も「休む必要」を認めた法律です
正式名称は「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」。
平成29年2月施行。不登校の児童生徒が一定数いるという実態を受け、一人ひとりに合わせた学びを国や自治体が支援することが必要であることを明記したものです。
「学校以外の学習の重要性」と「休むことの必要性」が示されています。
国も実態に合わせて制度を変えてきていることが、この法律が施行されたことからもわかります。
〔2018年5/11(金)AERA dot.〕

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