東京少年鑑別所
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東京少年鑑別所
所在地 | 〒179-0084 東京都練馬区氷川台2-11-7 |
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TEL | 03-3931-1141 |
FAX |
非行防止のために少年鑑別所 本来業務化で
非行防止のために少年鑑別所が保護者や学校関係者から相談を受ける「地域援助」の件数が2015年は4631件に上り、14年の約2.5倍になったことが4日、法務省への取材で分かった。
新たな法律の施行で鑑別所の本来業務となったのが要因。
法務省は少年事件に関わる職員の経験を生かすため、さらに周知を進めたい考えだ。
少年鑑別所は本来、少年審判手続きの中で家庭裁判所の求めに応じ、心理学や教育学などの知識に基づいて非行に至った背景を分析し、改善のための指針を示す役割を担っている。
従来も「本業に支障のない範囲」で保護者らの相談を受けていたが、15年6月の少年鑑別所法施行で本来業務に位置付けられた。
法務省によると、10年に1103件だった相談は年々増加し、14年は1907件。15年は4631件に急増した。
東京都練馬区の東京少年鑑別所は新法の施行に合わせて「地域非行防止調整官」のポストを新設。
相談しやすい環境を整備した。
「高校生の息子が同級生の物を盗んでいる」と母親が相談に訪れたケースでは、半年間のやりとりで自己表現が苦手なため学校で孤立し、家庭でも気持ちをうまく伝えられないことが判明。
鑑別所の助言で親子のコミュニケーションが回復すると、クラスにも溶け込んで盗みをしなくなったという。〔共同〕
(◆平成28(2016)年1月4日 日本経済新聞 電子版(共同通信))