介護報酬
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消費税10%への引き上げに対応
厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会は4日、2019年10月に予定されている消費税率10%への引き上げに対する介護報酬の対応について検討を始めた。
施設や事業所の消費税の負担状況を調べ、関係団体にヒアリングするなどして議論し、年末に報告を取りまとめる。
介護保険サービスは消費税が非課税のため、施設や事業所が仕入れたものなどにかかった消費税は介護報酬で補てんしている。
14年4月に消費税率が8%に上がった際は介護報酬を0.63%上乗せした。
また在宅サービス利用者の区分支給限度基準額も引き上げ、増税前と同量のサービスを利用しても、増税で介護報酬が上がり、基準額を超えてしまわないようにした。
厚労省は同日、10%への検討について、8%の引き上げ時と同様の方法で行う方針を示した。
施設や事業所の実態を把握するため、17年度介護事業経営実態調査の結果から各サービスの課税割合を算出する。
消費税額が大きくなる設備投資については、13年8月の介護サービス施設・事業所設備投資調査の結果を基本としつつ、直近の状況について関係団体から意見を聞く。
食費と居住費の基準費用額も検討する。経営実態調査から、食費は調理員の人件費や材料費など、居住費は減価償却費や光熱水費などについて調べる。
これらの結果や意見などを踏まえ、サービスごとの基本報酬の上乗せ分を議論する。
また同日は、18年度の介護従事者処遇状況等調査を10月に実施することが決まった。
なぜ加算を取得しないのか、具体的な理由などを聞く。
〔2018年07月18日 福祉新聞編集部〕
2017年4月から介護報酬1.14%上げ 介護職員の賃金アップへ
報酬引き上げを了承した介護給付費分科会
厚生労働省は18日、介護職員の月給を1万円相当増やすため、2017年4月に介護報酬を1・14%引き上げる方針を社会保障審議会介護給付費分科会に示し、了承された。
現行の処遇改善加算Ⅰを拡充して新たな加算を設ける。
各サービスの加算率は訪問介護13・7%、認知症グループホーム11・1%、特別養護老人ホーム8・3%など。
新加算は勤務年数などによる昇給制度を設け、就業規則などに記載し全介護職員に周知することが要件となる。
介護職員のみが対象。
厚労省は、全国の事業所の7割程度が新加算を取得すると見込む。
これにより処遇改善加算は17年4月から計5区分になる。
新加算がⅠとなり、現行の加算ⅠはⅡに、以下番号が一つずれる。
介護報酬の改定は3年に一度で次は18年4月だが、今回は政府のニッポン1億総活躍プランに基づき臨時で改定される。
〔◎福祉新聞 2017年01月31日〕