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認知症診断書マニュアル

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2017年5月4日 (木) 11:57時点におけるMatsu4585 (トーク | 投稿記録)による版
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認知症診断書マニュアル

認知症の人の事故「診断の責任は問われず」日医・鈴木常任理事、「警察庁に確認」
日本医師会(日医)の鈴木邦彦常任理事は8日の記者会見で、認知症でないと診断された75歳以上の運転者が、事故を起こした後に実際は認知症を患っていたことが判明した場合の診断した医師の責任について言及した。
鈴木氏は、医師が良心と医学的な見識に基づいて診断したのであれば、「刑事責任は問われない」との認識を示した。
12日に施行される改正道路交通法では、認知症対策が強化される。
改正前は、75歳以上の運転者は免許証の更新の時だけに、認知機能検査を受けることになっているが、改正後には信号無視などの一定の違反行為をすれば、更新時以外でも臨時認知機能検査を受けなくてはならなくなる。
また、この臨時の検査によって、「認知症のおそれがある」と判定された人は、臨時適性検査(医師の診断)を受けるか、主治医らによる診断書を提出する必要があり、医師の診断で認知症と判断された場合は免許取り消しなどの対象となる。
こうした法改正について医療現場からは、事故を起こした人が認知症を患っていた場合、その人を診断した医師が事故の責任を負わされるのではないかといった懸念の声が上がっている。
8日の会見で鈴木氏は、認知症でないと診断された運転者が、事故を起こした後に認知症を患っていたことが分かった場合について、「良心と見識に基づき、医学的見地から行った診断によって作成した診断書について、それとは異なる結果が生じたからといって、(診断した医師の)刑事責任が問われることはないことを警察庁に確認している」と述べた。
鈴木氏はまた、臨時認知機能検査で「認知症のおそれがある」と判定された人への認知症の診察や検査にかかる費用について、「厚生労働省に確認したところ、保険請求が可能ということだ」とした。
日医では、改正道交法施行に向けて、▽かかりつけ医の対応▽警察庁による解説▽診断書の記載例―などを盛り込んだ、かかりつけ医向けの「認知症高齢者の運転免許更新に関する診断書作成の手引き」をホームページに掲載している。
〔メディカルトリビューンウェブ 2017.03.09 松村秀士・CBnews〕 

日医が認知症診断書作成の手引き 12日の改正道交法施行を前に 
改正道路交通法が12日に施行されるのを前に日本医師会(日医)は、「かかりつけ医向け認知症高齢者の運転免許更新に関する診断書作成の手引き」をまとめた。
診断書作成の依頼があった場合の手順のほか、診断書の記載例やモデル事例などを盛り込んだ。すでに日医会員向けに公表している。
日医がまとめた手引きは、▽かかりつけ医の対応▽警察庁による改正道交法の解説▽診断書の記載例―などで構成されている。
最終章には、高齢者の自動車などの運転と認知症の人を地域で支えるためのポイントが整理されている。
改正道交法施行により、75歳以上の運転者の認知症対策が強化される。
改正前は、3年に1度の免許証の更新の時だけに、認知機能検査を受けることになっているが、改正後には、信号無視、通行区分違反、一時不停止などの一定の違反行為をすれば、更新時以外でも認知機能検査(臨時認知機能検査)を受けなくてはならなくなる。
認知機能検査の結果、「認知症のおそれ」(第1分類)、「認知機能の低下のおそれ」(第2分類)、「認知機能の低下のおそれなし」(第3分類)の3つに分けられる。
制度改正により、第1分類と判定されると、全員が医師の診断を受けることになる。
警察庁は2015年中に第1分類と判定された約5.4万人を基に、免許証更新時の認知機能検査と新設される臨時認知機能検査で第1分類と判定される人が年間約6万人、そのうち受診前に約2割が免許証を自主返納すると仮定し、そのほか家族からの相談や交通事故などを端緒に診断を受けるとそれぞれ見積もった上で、改正後は年間約5万人が医師の診断を受けると見込んでいる。
認知症は、道交法で「免許の拒否または取消し等の事由」とされている。
警察庁が示している運用基準によると、認知症については、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症(ピック病)および、レビー小体型認知症と診断された運転者の免許は拒否、または取り消すことになっている。
■診断書作成手順、フローチャートで解説
診断書作成の依頼があった場合の手順は、フローチャートにしてまとめている。
まず、かかりつけの患者か、かかりつけの患者でないかで、対応を大きく変えることになる。
かかりつけの患者なら、これまでの診療を踏まえて対応し、臨床所見などから認知症と診断できるなら、診断の上、記載する。また、かかりつけの患者でも、臨床所見や検査結果などから診断しにくい場合には、専門医療機関の診断を受けるよう促している。
一方、かかりつけの患者でないなら、画像検査の必要などのために診断書に記載できない場合には、専門医療機関の診断を受けるよう促している。
診断書の記載例では、アルツハイマー型認知症、血管性認知症などをモデルケースとして紹介、診断書の具体的な記載方法を説明している。
最終章では、高齢者の自動車などの運転と認知症の人を地域で支えるポイントの中で、「引きこもり防止・社会生活への支援」として、かかりつけ医は、運転免許取り消しまたは停止・返納後の生活・暮らしぶりの変化や本人・家族の状態変化にも注意する必要があるとしている。
また、「自動車運転をやめた高齢者の心のケア」として、高齢者が運転を続けたい理由には、生活の移動手段として欠かせないことや、「生きがい」「自尊心獲得」といった感情などがあることを考慮した上で、例えば、「生きがい」として運転している人には、それに代わるものを見つけてもらうことも重要だとしている。
〔メディカルトリビューンウェブ 2017.03.07 君塚靖・CBnews〕 

3月までに認知症診断書マニュアル 日医、改正道路交通法施行に向け
日本医師会(日医)は3月の改正道路交通法の施行に向け、認知症の診断書を作成するためのマニュアルを策定する方針だ。
同法により、認知症の疑いがある75歳以上の運転者に、臨時適性検査の実施や医師の診断書の提出が義務付けられることから、認知症診断の需要が急増し、現場に混乱が生じる恐れがあると判断した。
同法は3月12日に施行が予定されている。
このマニュアルを策定する方針は、日医が11日に開いた記者会見で横倉義武会長が明らかにした。
横倉会長は、「同法施行により、地域によっては医療資源が少ないために混乱を来す可能性がある。長年診ている患者さんに対応できるよう、認知症の診断書作成マニュアルを3月までに策定するよう準備を進めている」と述べた。
このマニュアルは、「かかりつけ医向け認知症高齢者の運転免許更新に関する診断書作成の手引き」(仮称)で、日医は今後、警察庁などと協議をしながら、取りまとめを急ぐ考えだ。
横倉会長は、「かかりつけでない患者さんが受診された場合に、どのように対応するかや、認知症専門医に紹介する手順についても記載していくことになる」とした。
〔メディカルトリビューンウェブ 2017.01.12 君塚靖・CBnews〕

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