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障害者の逸失利益

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2017年3月26日 (日) 20:19時点におけるMatsu4585 (トーク | 投稿記録)による版
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障害者の逸失利益

障害者の「逸失利益」 認めるよう遺族が提訴へ
重い知的障害のある少年が入所先の施設を出て死亡した事故の賠償をめぐり、少年の両親が「将来働いて得たと予想される『逸失(いっしつ)利益』を施設側がゼロとしたのは障害者差別だ」として、
国内の平均賃金を基準に逸失利益を認めるよう求める訴えを、近く東京地方裁判所に起こす方針を決めました。
弁護団は障害の有無で逸失利益が決まることが妥当かどうか、問いたいとしています。
東京都内の障害者施設に入所していた松澤和真さん(当時15)は、おととし9月、鍵が開いていた扉から外に出て行方がわからなくなり、2か月後に山の中で遺体で見つかりました。
施設側は賠償交渉の中で、安全管理の過失を認め慰謝料として2000万円を示しましたが、和真さんが将来働いて得たと予想される「逸失利益」についてはゼロとしたということです。
両親は「将来、社会に貢献する大きな可能性を秘めていた。障害者の命の価値を低くみた差別だ」として、
国内の平均賃金を基準におよそ5000万円の逸失利益を含む賠償を施設側に求める訴えを、近く東京地方裁判所に起こす方針を決めました。
重い知的障害のある人の逸失利益をめぐっては、「徐々に働く能力を高めることができた可能性があった」などとして、8年前に青森で、5年前には名古屋の裁判所で、それぞれ一定額を認める判決や和解がありました。
しかし、原告が求めた平均賃金を基準にした算定ではなく、弁護団は「障害があるかないかで命の価値とも言える逸失利益をゼロにしたり、少なくしたりすることが妥当かどうか、司法に問いたい」と話しています。
これに対し施設側は「訴状を見ていないので具体的なコメントは控えたい。裁判の中で主張したい」と話しています。
父親「命の価値を差別しない判断を」
父親の松澤正美さんによりますと、亡くなった和真さんは3歳のとき、自閉症と診断されました。
和真さんは単語を話して好きなものを言えたほか、何をしたいのか意思を表すことはでき、人の話を聞いて理解していたということです。
特別支援学校の中等部になると落ち着きのない行動が見られ、両親は医師の勧めもあって複数の職員がいる施設への入所を決めたということです。
松澤さんは「息子は成長過程で多くの可能性があった。司法は命の価値を差別しないような判断をしてほしい」と話しています。
逸失利益で司法判断分かれる
まだ働いていない重い知的障害のある人が死亡した場合の逸失利益をめぐっては、これまでも裁判で争われてきました。
大分県で特別支援学校の男子児童が死亡した事故では平成16年、大分地方裁判所が
「医療技術の進歩を考慮しても児童が将来、働けるようになる可能性を認めるのは難しい」として、県が逸失利益を支払う必要はないとする判断を示しました。
これに対し、16歳の少年が施設で死亡した事故で、青森地方裁判所は平成21年、「健常者と同じ程度ではなくても、徐々に働く能力を高めることができた可能性があった」として、
県の最低賃金をもとに600万円余りの逸失利益を認めました。
さらに、名古屋市で15歳の少年が施設の階段から転落して死亡した事故では、平成24年に名古屋地方裁判所で、将来働けた可能性を認めたうえで、
障害年金の受給額を基準に逸失利益を770万円余りとする和解が成立しました。
〔NHK NEWS WEB 2017年2月10日〕 

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