加古川市生活福祉課
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+ | [[カテゴリ:ひきこもり対応・兵庫県|かこがわしせいかつふくしか]] | ||
[[カテゴリ:生活困窮者・兵庫県|かこがわしせいかつふくしか]] | [[カテゴリ:生活困窮者・兵庫県|かこがわしせいかつふくしか]] | ||
[[Category:兵庫県(地域)|かこがわしせいかつふくしか]] | [[Category:兵庫県(地域)|かこがわしせいかつふくしか]] | ||
[[Category:加古川市(兵庫県)|かこがわしせいかつふくしか]] | [[Category:加古川市(兵庫県)|かこがわしせいかつふくしか]] | ||
[[カテゴリ:広報かこがわ|かこがわしせいかつふくしか]] | [[カテゴリ:広報かこがわ|かこがわしせいかつふくしか]] |
2024年12月4日 (水) 14:36時点における最新版
加古川市生活福祉課
種類・内容 | |
---|---|
所在地 | 〒675-0031 兵庫県加古川市加古川町2000 加古川市役所 |
連絡先 | 427–9382 |
くらしサポート相談(生活困窮相談)(ひきこもり相談)
日時:月~金曜日 午前9時~午後5時
場所・問い合わせ:生活福祉課
【電話】427-9382
〔広報かこがわ 令和6年11月号〕
エアコン購入費などの助成
生活困窮世帯にエアコンの購入や設置、修理費用を助成します。
対象:市内在住で1.~5.のいずれかに当てはまる世帯のうち、6.~8.のすべてに当てはまる世帯
1.世帯全員が65歳以上で、75歳以上の人がいる
2.身体障害者手帳1級か2級の交付を受けている
3.療育手帳A判定の交付を受けている
4.精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている
5.小学生未満の子どもがいる
6.居住している住宅に使用できるエアコンがない
7.世帯全員の市・県民税が非課税
8.生活保護を受給していない
助成額:上限5万円
※くわしくは市ホームページを確認してください。(※本紙参照)
申し込み・問い合わせ:生活福祉課【電話】427-9382
〔広報かこがわ 令和6年8月号〕
くらしサポート相談(生活困窮相談)(ひきこもり相談)
とき:月~金曜日 午前9時~午後5時
ところ・問い合わせ:生活福祉課【電話】427-9382
〔広報かこがわ 令和6年7月号〕
くらしサポート相談(生活困窮相談)(ひきこもり相談)
日時:月~金曜日午前9時~午後5時
場所・問い合わせ:生活福祉課
【電話】427-9382
〔広報かこがわ 令和6年9月号〕
くらしサポート相談(生活困窮相談)(ひきこもり相談)
とき:月~金曜日 午前9時~午後5時
ところ・問い合わせ:生活福祉課
【電話】427-9382
〔広報かこがわ 令和6年8月号〕
くらしサポート相談(生活困窮相談)(ひきこもり相談)
とき:月~金曜日午前9時~午後5時
ところ・問い合わせ:生活福祉課【電話】427-9382)
〔広報かこがわ 令和6年5月号〕
くらしサポート相談(生活困窮相談)(ひきこもり相談)
とき:月~金曜日午前9時~午後5時
ところ・問い合わせ:生活福祉課
(【電話】427-9382)
〔広報かこがわ 令和6年4月号〕
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、休館や催しの中止をする場合があります
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請は3月31日まで
新型コロナウイルス感染症の影響により就労収入が減少したなどの理由で、生活に困窮する世帯に対し、世帯の人数に応じて給付金を支給します。
対象:1.2.のいずれかに当てはまる世帯
1.新規申請…社会福祉協議会が実施する緊急小口資金と総合支援資金の貸し付けを終了した世帯で、収入・資産・求職活動の要件を満たす世帯
2.再支給…新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を3ヵ月受給し終わった世帯で、収入・資産・求職活動の要件を満たす世帯
支給額:単身世帯に6万円、2人世帯に8万円、3人以上世帯に10万円を3カ月給付。
申し込み・問い合わせ先:3月31日(必着)までに申請書と必要書類を生活福祉課
【電話】427-9382
※対象の可能性のある世帯には、申請書類などを郵送しています。くわしくは市ホームページを確認してください。
・収入要件…世帯の収入が次の額を超えない
単身世帯:12万円、2人世帯:17万円、3人世帯:20万8,000円など
・資産要件…預貯金額が次の額を超えない
単身世帯:48万6,000円、2人世帯:73万8,000円、3人世帯94万2,000円など
・求職活動等要件…ハローワークに求職の申し込みを行い、誠実かつ熱心に求職活動を行う
〔広報かこがわ 令和4年3月号〕
◆新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請は2022.8月31日まで
新型コロナウイルス感染症の影響により就労収入が減少したなどの理由で、生活に困窮する世帯に対し、世帯の人数に応じて給付金を支給します。
対象:
1.新規申請…社会福祉協議会が実施する緊急小口資金と総合支援資金の貸し付けを終了した世帯で、下記の要件を満たす世帯
2.再支給…新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を3カ月受給し終わった世帯で、下記の要件を満たす世帯
支給額:単身世帯に6万円、2人世帯に8万円、3人以上世帯に10万円を3カ月給付
申込み・問い合わせ:8月31日(必着)までに申請書と必要書類を生活福祉課
【電話】427-9382
※対象になる可能性がある世帯には、申請書類などを郵送しています。
くわしくは市ホームページを確認してください。
▽収入要件…世帯の収入が次の額を超えない
単身世帯:12万円、2人世帯:17万円、3人世帯:20万8,000円 など
▽資産要件…預貯金額が次の額を超えない
単身世帯:48万6,000円、2人世帯:73万8,000円、3人世帯:94万2,000円 など
▽求職活動等要件…ハローワークに求職の申し込みを行い、誠実・熱心に求職活動を行うこと
〔広報かこがわ 令和4年8月号〕
心配ごと相談
とき:水曜日 午後1時~午後4時 ※受け付けは午後3時30分まで。
ところ・問い合わせ:総合福祉会館(【電話】421-1811)
備考:電話相談可
くらしサポート相談(生活困窮相談)
とき:月~金曜日 午前9時~午後5時
ところ・問い合わせ:生活福祉課(【電話】427–9382)
〔広報かこがわ 令和4年1月号〕