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生活保護受給者のパチンコ調査

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〔◆平成29(2017)年4月2日 しんぶん赤旗 日刊〕 <br>
 
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生活保護受給者のパチンコ調査

厚労省、生活保護受給者〓パチンコ調査〓 自治体に依頼文書 人権侵害につながる恐れ
厚生労働省が、生活保護受給者の「パチンコ等の状況」を実態調査するよう自治体に文書で依頼していたことが1日までに明らかになりました。
福祉関係者からは、「人権侵害につながりかねない調査項目もある」と批判が上がっています。
問題の文書は「生活保護受給者におけるぱちんこ等の状況の把握について(依頼)」と題した「事務連絡」。
3月3日付で都道府県や政令都市、中核市の生活保護担当係長あてで出されました。
宝くじ・福引も 事務連絡は「生活保護受給者が保護費でぱちんこや公営競技等の娯楽を行うことに関する指摘がある」として、
「生活保護費受給者がぱちんこ等を行っている状況について把握したい」ので調査して回答するよう求めています。
調査項目は実態の把握状況、把握の方法、対応など多岐にわたっています。調べる内容には「宝くじ・福引きなど」も含まれています。
パチンコをすることに対し助言や指導指示を行ったことを問う項目では、記入例として、パチンコに依存気味の男性が就職活動もおろそかになっているため週3回以上、
ハローワークでの就労支援を受けるよう口頭による指導指示を行ったと挙げています。
「不正受給」への保護費返還を定めた生活保護法78条の適用を尋ねる項目では、宝くじの当選金額10万円の未申告に対して78条適用のケースを記入例としています。
本紙の問い合わせに同省担当者は事務連絡を出したことを認めましたが、調査結果を受けて「(自治体に対し)新しく指導方針を変えるよう促すものではない」としています。
不適切な記入例 全国生活と健康を守る会連合会の安形義弘会長は、こうした調査を「質問項目や記入例が不適切ではないか」と、こう指摘します。
「〓依存症気味〓の利用者に対しては本来、就労指導ではなく治療も含めた支援が必要。また、一般的に宝くじに当選した保護利用者が福祉事務所をだまそうとして未申告になるとは思えない。利用者の事情をよく聞き、利用者に寄り添った支援なしに未申告だから即、『不正受給』として78条を適用するのは誤りだ」
東京都内の自治体で生活保護に関わる職員だった田川英信さんも
「生活保護利用者にパチンコなどを一律に禁止することはおかしい。それを明示しないアンケートなので、自治体側が厚労省はパチンコなどを認めないのかと誤解し、忖度(そんたく)をしかねない」と指摘します。
安形さんは「不正受給は認められないが、一方的〓不正受給キャンペーン〓が行われる中で、こうした調査が生活保護制度への誤った世論づくりにつながることを危惧している」と表明。
田川さんも「一部の極端な事例を一般化することにならないか、懸念される」と述べています。
生活保護法78条
保護利用者の保護費以外の収入が未申告で後日判明した場合、生活保護法63条による費用の返還か78条による徴収が求められます。
利用者に不当に保護費を受給する意思がなく何らかの事情で申告がすみやかにできなかった未申告の場合、63条が適用され、「不正受給」とはみなされません。
不実の申告や不正な手段で保護費を受給した場合は「不正受給」として78条が適用されます。
〔◆平成29(2017)年4月2日 しんぶん赤旗 日刊〕 

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