こども基本法
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池上英明(大阪教育大学)<br> | 池上英明(大阪教育大学)<br> | ||
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2024年4月19日 (金) 17:18時点における最新版
こども基本法
「こども基本法」施行1年を迎えて
2023年4月の「こども基本法」施行、「こども家庭庁」創設から1年が経過しました。
しかし、その認知度はまだ低いのではないでしょうか?
昨年10月段階では約6割の子どもたちは「聞いたことがない」と回答しています(日本財団「こども1万人意識調査」結果より)。
そもそも、なぜ、子どもの人権なのでしょう。
人権の世界基準である世界人権宣言第1条には「すべての人間は生まれながら自由で、尊厳と権利について平等である」と謳われており、本来は、子どもの人権だけを取り上げる必要はないはずです。
しかし、子どもたちは「未熟である」「保護される存在である」ということを口実に人権を奪われつづけてきた現実があります。
人類は「児童に対して最善のものを与えるべき義務を負う」としながらも二度の世界大戦を止めることが出来ず、子どもたちに最悪のものを与えてしまいました。
こうしたことへの深い反省から、1959年国際連合は「児童の権利宣言」を制定し、この宣言を更に発展させるため1989年に「子どもの権利条約」が制定されました。
今、ロシアとウクライナ、パレスチナとイスラエルの戦争により、今この瞬間も、子どもたちの命、子どもたちの人権が脅かされ奪われています。
国内においても貧困や差別、いじめ、虐待、不登校等子どもの人権は侵害されています。
昨年12月には「こども基本法」に基づきこども大綱が策定されています。
そこでは、全てのこども・若者が、日本国憲法「こども基本法」及び「子どもの権利条約」の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会が謳われています。
こども基本法制定を契機に私達に求められていることは3つあると思います。
1つは、子ども観の転換です。
子どもは未熟な存在、保護される存在とされ、大人と同等の人権を認められてる存在とは認めてこられていませんでした。
子どもを権利の主体として、育てていけるようにすることが社会に求められています。
2つめは、子どもの意見表明権を理解することです。
子どもの呼びかけを私達大人がしっかりと受け止めていくことを大切にしたいと思います。
そして、そのことを子どもに関わるあらゆることがらに反映させていくことが大切です。
「こども基本法」第11条には、子ども施策に対する子どもの意見の反映が謳われています。
これを画餅にせず、実現させていくことが社会に求められています。
最後に、子どもの人権を実現させていく過程で、大人自身が自分自身の人権を問い直していきたいと思います。
そして、子どもと大人が連携して、人権が尊重された社会づくりを進めましょう。
池上英明(大阪教育大学)
〔広報かなん 令和6年4月号 河南