姫路市障害福祉課
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'''〔社会のバリアをなくそう〕4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます'''<br> | '''〔社会のバリアをなくそう〕4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます'''<br> | ||
社会(しゃかい)のバリアをなくそう<br> | 社会(しゃかい)のバリアをなくそう<br> | ||
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〔広報ひめじ 2024年4月号〕<br> | 〔広報ひめじ 2024年4月号〕<br> | ||
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2024年4月17日 (水) 16:02時点における最新版
姫路市障害福祉課
種類・内容 | |
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所在地 | 〒兵庫県姫路市 |
連絡先 | 【電話】221-2454 |
〔社会のバリアをなくそう〕4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます
社会(しゃかい)のバリアをなくそう
4月(がつ)1日(にち)から合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供(ていきょう)が義務化(ぎむか)されます
障害(しょうがい)のある人(ひと)に対(たい)する行政機関(ぎょうせいきかん)や民間事業者(みんかんじぎょうしゃ)の「障害(しょうがい)を理由(りゆう)とする差別(さべつ)」をなくすため、平成(へいせい)28年(ねん)4月(がつ)1日(にち)に施行(しこう)された「障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)」。
この法律(ほうりつ)が改正(かいせい)され、事業者(じぎょうしゃ)による障害(しょうがい)のある人(ひと)への合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供(ていきょう)が義務化(ぎむか)されました。
障害(しょうがい)のある人(ひと)もない人(ひと)も、互(たが)いにその人(ひと)らしさを認(みと)め合(あ)いながら共(とも)に生(い)きる社会(しゃかい)の実現(じつげん)に向(む)け、事業者(じぎょうしゃ)の皆(みな)さんも市民(しみん)の皆(みな)さんも、どのような取(と)り組(く)みができるか考(かんが)えていきましょう。
▽障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)で定(さだ)められていること
▽合理的配慮(ごうりてきはいりょ)とは
障害(しょうがい)のある人(ひと)から何(なん)らかの対応(たいおう)を必要(ひつよう)としているという意思(いし)を伝(つた)えられたときに、社会(しゃかい)の中(なか)にある障壁(しょうへき)(バリア)を取(と)り除(のぞ)くため、負担(ふたん)の重(おも)すぎない範囲(はんい)で対応(たいおう)することです。
重(おも)すぎる負担(ふたん)があるときでも、なぜ負担(ふたん)が重(おも)すぎるのか理由(りゆう)を説明(せつめい)し、別(べつ)のやり方(かた)を提案(ていあん)するなど、理解(りかい)を得(え)るよう努(つと)めることが必要(ひつよう)です。
○合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供例(ていきょうれい)
・意思(いし)を伝(つた)え合(あ)うために、イラストや写真(しゃしん)、タブレット端末(たんまつ)などを使用(しよう)する
・視覚障害(しかくしょうがい)のある人に、メニューやサービスの内容(ないよう)を読(よ)み上(あ)げて説明(せつめい)する
・代筆(だいひつ)の依頼(いらい)があったときに、支障(ししょう)のない書類(しょるい)の場合(ばあい)は、その人(ひと)の意思(いし)を十分(じゅうぶん)に確認(かくにん)しながら代(か)わりに書(か)く
障害者(しょうがいしゃ)の差別解消(さべつかいしょう)に向(む)けた理解促進(りかいそくしん)ポータルサイトは本紙記載の二次元コードからご覧ください。
▽この法律(ほうりつ)でいう「障害者(しょうがいしゃ)」とは
障害者手帳(しょうがいしゃてちょう)を持(も)っている人(ひと)のことだけではありません。
身体障碍(しんたいしょうがい)のある人(ひと)や知的障害(ちてきしょうがい)のある人(ひと)、精神障害(せいしんしょうがい)のある人(ひと)(発達障害(はったつしょうがい)や高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)のある人(ひと)も含(ふく)まれます)、その他(ほか)の心(こころ)や体(からだ)の働(はたら)きに障害(しょうがい)(難病(なんびょう)に起因(きいん)する障害(しょうがい)も含(ふく)まれます)のある人(ひと)で、障害(しょうがい)や社会的障壁(しゃかいてきしょうへき)※によって、日常生活(にちじょうせいかつ)や社会生活(しゃかいせいかつ)に相当(そうとう)な制限(せいげん)を受(う)けているすべての人(ひと)が対象(たいしょう)です。
※社会的障壁(しゃかいてきしょうへき)…障害(しょうがい)のある人(ひと)にとって日常生活(にちじょうせいかつ)や社会生活(しゃかいせいかつ)を送(おく)る上(うえ)で妨(さまた)げとなる事物(じぶつ)や制度(せいど)、慣行(かんこう)、観念(かんねん)などのこと
▽この法律(ほうりつ)でいう「事業者(じぎょうしゃ)」とは
会社(かいしゃ)やお店(みせ)はもちろん、同(おな)じサービスなどを繰(く)り返(かえ)し継続(けいぞく)する意思(いし)を持(も)って行(おこな)う者(もの)をいい、個人事業者(こじんじぎょうしゃ)やボランティア活動(かつどう)をするグループなども「事業者(じぎょうしゃ)」に含(ふく)まれます。
また、対面(たいめん)やオンラインなど、サービスの提供形態(ていきょうけいたい)も問(と)いません。
○障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)で、一般(いっぱん)の市民(しみん)の皆(みな)さんに課(か)せられる義務(ぎむ)や罰則(ばっそく)はありません。
ただ、差別(さべつ)をなくし、豊(ゆた)かな共生社会(きょうせいしゃかい)を実現(じつげん)するために、次(つぎ)のような具体例(ぐたいれい)を参考(さんこう)に助(たす)け合(あ)いましょう。
・盲導犬(もうどうけん)など、身体障害者補助犬(しんたいしょうがいしゃほじょけん)の役割(やくわり)を理解(りかい)して、補助犬(ほじょけん)の邪魔(じゃま)になることはしない
・視覚障害(しかくしょうがい)のある人(ひと)を誘導(ゆうどう)するための点字(てんじ)ブロックの上(うえ)に、自転車(じてんしゃ)などの障害物(しょうがいぶつ)を置(お)かない
・駐車場(ちゅうしゃじょう)の障害者等用駐車(しょうがいしゃとうようちゅうしゃ)スペースには駐車(ちゅうしゃ)しない
・聴覚障害(ちょうかくしょうがい)のある人(ひと)と会話(かいわ)をするときは、手話(しゅわ)や筆談(ひつだん)のほか、状況(じょうきょう)に応(おう)じて口元(くちもと)が見(み)えるように話(はな)す
問合せ:障害福祉課(しょうがいふくしか)【電話】221-2454
〔広報ひめじ 2024年4月号〕