岩美町福祉事務所
10行: | 10行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>所在地</th> | <th>所在地</th> | ||
− | <td> | + | <td>〒681-0003 鳥取県岩美郡岩美町浦富1029−2</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
2023年8月31日 (木) 11:16時点における版
岩美町福祉事務所
種類・内容 | |
---|---|
所在地 | 〒681-0003 鳥取県岩美郡岩美町浦富1029−2 |
連絡先 | 【電話】73-1339 |
福祉課からのお知らせ
1.児童扶養手当について
■対象者
ひとり親家庭等で18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎える日まで(一定の障がいのある児童の場合は20歳の誕生日まで)の児童を監護している親又は養育者
■手当額
※ 所得により支給額が決定し、手当を受ける方や児童が、公的年金、遺族補償等を受けている場合は、手当の一部又は全部が支給停止となります。
■すでに手当を受給されている方へ
毎年8月は「児童扶養手当現況届」の提出月です。未提出の方は、8月以降の支給が停止されますのでご注意ください。
2.特別児童扶養手当について
■対象者
20歳未満の身体または精神に中等度以上の障がいのある児童を在宅で養育している父または母もしくは、父母に代わってその児童を養育している方
■手当額
1級:52,400円/月
2級:34,900円/月
※受給者や同居親族の前年所得が一定額以上の場合、手当の支給額が停止されます。
■すでに手当を受給されている方へ
毎年8月12日から9月12日までに「所得状況届」を提出する必要があります。
未提出の方は支給が停止されますのでご注意ください。
3.特別障害者手当・障害児福祉手当について
■対象者
精神又は身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅生活の方
※特別障害者手当は20歳以上の方が対象で、施設入所者や3ヵ月以上入院している場合は対象外。
※障害児福祉手当は20歳未満の方が対象で、施設入所者や障害年金を受給している場合は対象外。
■手当額
特別障害者手当:27,300円/月
障害児福祉手当:14,850円/月
◎上記の各手当を受給するには申請が必要ですので、担当課にご相談ください。
問合せ:
福祉課生活福祉係【電話】73-1333
福祉事務所【電話】73-1339
〔広報いわみ 2022年8月号〕