Job:受胎調節実地指導員
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+ | 個別指導としては、厚生労働大臣が指定する避妊用の器具(サッペリー類、避妊用スポンジ類、避妊薬注入用器具類、家庭用膣内洗浄器具類など)を直接に女性の身体に対して使用する実地指導とその他の受胎調節に関する一般的知識、関係施設の利用、薬品の使用法などについて口頭で説明する方法をとっています。<br> | ||
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2012年3月20日 (火) 21:39時点における版
受胎調節実地指導員
〔2003年原本〕
女性が避妊用器具を使用するときの指導員です。助産師、保健師、看護師で、厚生労働省基準による講習を修了した人に資格が認められます。
この避妊用器具を使用する受胎調節の実地指導業務は、医師と受胎実地指導員以外にはできません。
指導員の指導内容は、個別指導、集団指導および母子保健の安全指導です。
個別指導としては、厚生労働大臣が指定する避妊用の器具(サッペリー類、避妊用スポンジ類、避妊薬注入用器具類、家庭用膣内洗浄器具類など)を直接に女性の身体に対して使用する実地指導とその他の受胎調節に関する一般的知識、関係施設の利用、薬品の使用法などについて口頭で説明する方法をとっています。
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