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パートナーシップ制度

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2022年9月16日 (金) 12:07時点における版

パートナーシップ制度

パートナーシップ宣誓制度

種類・内容

ご存じですか?『LGBTQ』VOL.2~パートナーシップ宣誓制度~
同性のカップルを『結婚に相当する関係』と認める『パートナーシップ宣誓制度』をご存知ですか。
2015年に東京都渋谷区と世田谷区が初めて導入しました。
自治体によるパートナーシップ証明によって、一部の生命保険や、携帯電話の家族割、公営住宅の入居申し込みなどで『家族』として認められるようになってきています。
内容は自治体によってさまざまです。
2021年3月末現在で、103の自治体が導入し、1741組の同性カップルに証明書が発行されています。
(渋谷区認定NPO法人虹色ダイバーシティ全国パートナーシップ制度共同調査)
この制度は、同性の婚姻を法的に認めるものではありません。利用したところで配偶者扱いにはなりません。
それでも、「ともに生きる」と決意したカップルが、宣誓をしています。
男性で、好きになる人が男性である人がいます。女性で、好きになる人が女性である人がいます。
同性の人を好きになり、ともに生きる人がいます。
好きになった人に結婚歴があり子どもがいた場合、その子どもも家族として一緒に生きていこうとする人もいます。
その人たちの願いは何でしょうか。
特別なことではなく、「好きな人と共に毎日を過ごしたい」ということだと思います。
大切なのは、私たちがその生き方を認め、当たり前のこととして受け止めることではないでしょうか。
その人がその人らしく生きることが一番大切であるし、幸せであるということを。
私たちの身近にもいるはずの同性カップルの皆さんが、周囲の皆さんと共に幸せに過ごせるといいですね。
問合せ:鹿島市人権・同和対策課
【電話】0954-63-2126
〔広報かしま 令和3年9月号 鹿島市〕 

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