中央市福祉課
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+ | ページ名 [[中央市福祉課]] 山梨県中央市(自治体福祉相談室・山梨県)<br> | ||
+ | 新型コロナウイルス感染症各種給付金について <br> | ||
+ | '''新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金'''<br> | ||
+ | 対象:次のいずれかに該当しているため、緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯のうち、収入・資産・求職等要件をすべて満たしている世帯<br> | ||
+ | (1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯、または8月までに借り終わる世帯<br> | ||
+ | (2)総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯<br> | ||
+ | (3)総合支援資金の再貸付の相談はしたが、申し込みに至らなかった世帯<br> | ||
+ | (4)上記を除く緊急小口資金および総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、または8月までに借り終わる世帯(再貸付を申請・利用中の場合を除く)<br> | ||
+ | 収入要件:収入が下記(1)(2)の合算額を超えないこと(月額)<br> | ||
+ | (1)住民税が非課税となる収入額の12分の1<br> | ||
+ | (2)生活保護の住宅扶助基準額<br> | ||
+ | 資産要件:預貯金が収入要件(1)の6倍以下であること(ただし100万円以下)<br> | ||
+ | 求職等要件(次のいずれかに該当すること):<br> | ||
+ | (1)ハローワークに求職の申し込みをし、常用就職を目指した求職活動を行うこと<br> | ||
+ | (2)生活保護を申請し、その申請にかかる処分が行われていない状態であること<br> | ||
+ | 支給額(月額):<br> | ||
+ | ・単身世帯:6万円<br> | ||
+ | ・2人世帯:8万円<br> | ||
+ | ・3人以上世帯:10万円<br> | ||
+ | 支給期間:申請から3か月<br> | ||
+ | 申請期限:8月31日(水)まで<br> | ||
+ | ▽再支給について<br> | ||
+ | 新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金の支給が終了した人に対し、一度だけ3か月間の再支給が可能です。<br> | ||
+ | 再支給を受けるためには、改めて申請が必要です。<br> | ||
+ | 問合せ:福祉課【電話】274-8544<br> | ||
+ | 〔広報ちゅうおう 2022年7月号〕<br> | ||
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2022年8月26日 (金) 12:44時点における版
中央市福祉課
種類・内容 | |
---|---|
所在地 | 〒 山梨県中央市 |
連絡先 | 【電話】274-8544 |
周辺ニュース
ページ名 中央市福祉課 山梨県中央市(自治体福祉相談室・山梨県)
新型コロナウイルス感染症各種給付金について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
対象:次のいずれかに該当しているため、緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯のうち、収入・資産・求職等要件をすべて満たしている世帯
(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯、または8月までに借り終わる世帯
(2)総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
(3)総合支援資金の再貸付の相談はしたが、申し込みに至らなかった世帯
(4)上記を除く緊急小口資金および総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、または8月までに借り終わる世帯(再貸付を申請・利用中の場合を除く)
収入要件:収入が下記(1)(2)の合算額を超えないこと(月額)
(1)住民税が非課税となる収入額の12分の1
(2)生活保護の住宅扶助基準額
資産要件:預貯金が収入要件(1)の6倍以下であること(ただし100万円以下)
求職等要件(次のいずれかに該当すること):
(1)ハローワークに求職の申し込みをし、常用就職を目指した求職活動を行うこと
(2)生活保護を申請し、その申請にかかる処分が行われていない状態であること
支給額(月額):
・単身世帯:6万円
・2人世帯:8万円
・3人以上世帯:10万円
支給期間:申請から3か月
申請期限:8月31日(水)まで
▽再支給について
新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金の支給が終了した人に対し、一度だけ3か月間の再支給が可能です。
再支給を受けるためには、改めて申請が必要です。
問合せ:福祉課【電話】274-8544
〔広報ちゅうおう 2022年7月号〕
周辺ニュース
ページ名 中央市福祉課 山梨県中央市(自治体福祉相談室・山梨県)
手とて〜つながるひろがる支援の「輪」〜
■ひきこもり相談窓口について
「ひきこもり」とはさまざまな理由から学校や職場など、家庭外の交流の場から遠ざかっている状態がか月以上続いていることをいいます。
このような状態になってしまった要因は、職場になじめなかった・相談相手がいない・体調不良などさまざまです。
一人で悩んでいたり、家庭内だけで何とかしようとしてもうまくいかない時は、思い切って相談してみませんか。
相談・問合せ:
福祉課【電話】274-8544
障がい者相談支援センター「穂のか」【電話】274-1100
山梨県ひきこもり地域支援センター【電話】254-7231
〔広報ちゅうおう 2022年7月号〕
手とて〜つながるひろがる支援の「輪」〜
ひきこもり相談窓口について
「ひきこもり」とはさまざまな理由から学校や職場など、家庭外の交流の場から遠ざかっている状態がか月以上続いていることをいいます。
このような状態になってしまった要因は、職場になじめなかった・相談相手がいない・体調不良などさまざまです。
一人で悩んでいたり、家庭内だけで何とかしようとしてもうまくいかない時は、思い切って相談してみませんか。
相談・問合せ:
福祉課【電話】274-8544
障がい者相談支援センター「穂のか」【電話】274-1100
山梨県ひきこもり地域支援センター【電話】254-7231
〔広報ちゅうおう 2022年7月号〕
ひきこもり相談窓口について
「ひきこもり」とはさまざまな理由から学校や職場など、家庭外の交流の場から遠ざかっている状態が6か月以上続いていることを言います。
このような状態になってしまった要因は、本人の甘えや怠けによるものでも、家族の育て方の問題でもありません。
ストレスから身を守る一つの方法であったり、何かしらの疾患が関係している場合もあります。
一人で悩んでいたり、家庭内だけで何とかしようとしてもうまくいかない時は、思い切って相談してみませんか。
相談・問合せ:
福祉課【電話】274-8544
障がい者相談支援センター「穂のか」【電話】274-1100
山梨県ひきこもり地域支援センター【電話】254-7231
〔広報ちゅうおう 2020年9月号〕