碧南市障害者虐待防止センター
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障害者虐待防止法とは、虐待によって障害者の権利などが脅かされることを防ぐ法律です。<br> | 障害者虐待防止法とは、虐待によって障害者の権利などが脅かされることを防ぐ法律です。<br> | ||
障害者虐待を受けたと思われる障害者を見た人は、速やかに市や県に通報しなければならないという義務を定めています。<br> | 障害者虐待を受けたと思われる障害者を見た人は、速やかに市や県に通報しなければならないという義務を定めています。<br> | ||
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〔広報へきなん 2021年10月1日号〕<br> | 〔広報へきなん 2021年10月1日号〕<br> | ||
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2021年11月3日 (水) 18:43時点における版
碧南市障害者虐待防止センター
種類・内容 | |
---|---|
所在地 | 〒 愛知県碧南市 |
運営者・代表 | |
TEL・FAX | 【電話】41-3377【FAX】48-294 |
障害のある人の権利を守りましょう
■障害者虐待防止法を知っていますか
障害者虐待防止法とは、虐待によって障害者の権利などが脅かされることを防ぐ法律です。
障害者虐待を受けたと思われる障害者を見た人は、速やかに市や県に通報しなければならないという義務を定めています。
障害者虐待は、虐待する側の家族などにも支援が必要な場合もあります。問題が深刻化する前に早期に発見し、支援につなげていくことが大切です。
「気になるな…」「ちょっと心配」と感じたら、市障害者虐待防止センターに連絡してください。
通報や届出をした人の情報は守ります。
また、支援に関する相談も受け付けています。障害者の虐待をなくすために、皆さんの協力をお願いします。
■障害者虐待防止法の対象
身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む)や、その他心身の障害により日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人です。
■障害者虐待の種類
障害者虐待防止法では虐待を以下の3種類に分けています。
・養護者(家族や親族)による虐待
・障害者福祉施設従事者などによる虐待
・使用者(障害者を雇っている事業主など)による虐待
■これらは虐待です
身体的虐待:暴行を加えたり、正当な理由なく身体を拘束すること
放棄・放任:食事や入浴、排せつなどの世話をしないこと
心理的虐待:著しい暴言、拒絶的な対応、差別的な言動など
性的虐待:わいせつな行為をしたり、させることなど
経済的虐待:本人の同意なしに年金や賃金を使うことなど
■連絡先
▽市障害者虐待防止センター
平日…8時30分~17時15分
【電話】41-3377【FAX】48-2940
▽市社会福祉協議会
平日夜間…17時15分~翌8時30分 休日…終日
【電話】090-3833-4701
問合せ:福祉課社会福祉係
【電話】95-9884
〔広報へきなん 2021年10月1日号〕