甲府市保健所
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2021年4月13日 (火) 20:06時点における版
甲府市保健所
所在地 | 山梨県甲府市 |
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TEL | 055-237-5741 |
FAX | 055-242-6178 |
ひきこもり講演会
日時:11月6日(金)午後6時30分~8時(6時から受付)
会場:総合市民会館3階大会議室
講演:「ひきこもりを生きる」を支援する~余計なお世話をしないために必要なこと~
講師:長谷川俊雄さん(白梅学園大学子ども学部子ども学科教授)
定員:50人(先着順)
申込方法:10月30日(金)までに住所、氏名、電話番号を明記の上、電話またはFAXで
問合せ・申込み:精神保健課
【電話】237-5741【FAX】242-6178
〔広報こうふ No.777 2020年10月1日号〕
平成31年4月甲府市が保健所を設置します
[問合先]福祉保健総室総務課…TEL (237)5457
新たな甲府市の保健所は、保健センターがある南庁舎へ一体的に設置し、市民の総合的な健康支援の拠点として整備します。
本市は、平成31年4月1日の中核市移行を目指しています。
中核市へ移行するには、保健所を設置する必要があります。
新たな甲府市の保健所は、山梨県中北保健所や県福祉保健部医務課、衛生薬務課、健康増進課などの業務のうち、本市に係る業務の多くを引き継いで運営し、
市民の皆さんの健康づくりや、食をはじめとする生活環境の安全・安心の確保などを担っていきます。
Q保健所は何をするところ?
A 保健所の業務は、地域保健法で定められていて、感染症予防や発生時の対応、食品衛生、環境衛生などを担うほか、市民の健康を守り、増進させる役割があります。
Q甲府市が目指す保健所は?
A 現在、市保健センターでは、保健師や管理栄養士などが、乳幼児健診、訪問指導、成人健診、予防接種などの保健サービスや健康づくり組織の育成と協働による活動などを行っています。
保健所を設置すると、医師・薬剤師・獣医師などの専門職を配置して、より専門的な保健衛生サービスを提供します。
市では、新たに設置する保健所と、現在の保健センターを一体化した『(仮称)甲府市総合健康支援センター』を整備し、
保健・福祉サービスの機能の向上を図り、総合的な健康支援の拠点となることを目指します。
医療・保健・福祉・衛生などの関係団体の代表者や学識経験者からなる「甲府市保健所設置検討委員会」で検討を重ね、
「こうふ市民意見提出制度」により市民から提出された意見を反映させ、11月に「甲府市保健所設置基本構想」を策定しました。
これは、保健所を設置するにあたっての基本的な方向性を示す指針となるものです。市ホームページからご覧いただけます。
「保健所設置の基本方針」
●保健所と保健センターの一体化による機能拡充
保健所が実施する専門的な事業と、保健センターの地域に密着した事業とを一体的に行うことで、より質の高い市民サービスを提供します。
●専門職の確保・配置・育成による機能強化
医師・薬剤師・獣医師をはじめとする専門職の計画的な確保、配置および育成を行うことにより、専門性の向上と技術的な機能の強化を図ります。
また、専門職を配置することにより、これまで実施してきた事業をより効果的に行い、さらに、市の判断により効率的に事業を行うことで、事務の迅速化を図ります。
●本市の実情に応じた調査・分析の推進
市が独自に行う調査・分析の対象を広げることにより、地域保健課題の解決に向けた取組を強化することができます。
課題解決に向け、これまで以上に市民が参画し主体となった事業を展開することで、市民の健康や安全に対する意識の向上も期待されます。
●健康危機管理機能の強化
食中毒・感染症などの健康被害に対する発生予防、拡大防止などについて市独自の体制を構築し、有事の際には迅速、適切かつ柔軟な対応を行います。
「保健所設置により期待される効果」
●地域の特性を活かした健康づくり活動が展開されます
子育て支援、介護予防、食育推進などを図る住民組織が、市が実施する調査で得た地域の保健衛生に関するデータや動向に基づいた活動を展開できるようになることから、活動が充実し、
今まで以上に地域の特性を活かした健康づくり活動が展開できるようになります。
●母子保健に関する切れ目ない支援が提供されます
保健センターが行っている母子健康手帳の交付や乳幼児健診に加え、市保健所で不妊治療費の助成や、小児慢性特定疾病の相談を実施することで、母子保健に関する窓口が本市に一本化され、
産前から子育て期までの切れ目ない総合的な支援を提供できるようになります。
●精神保健福祉に関する相談体制・支援体制が強化されます
市保健所に精神保健福祉相談員を配置することで、自殺予防、引きこもり対策を含む、こころに関する専門的な相談・支援体制が強化されます。
また、相談内容に応じて、市で実施するほかの保健福祉サービスと組み合わせた一体的・継続的な対応ができるようになります。
市保健所の設置にあたっては、県との連携を密にし、県から市に移譲される事務の円滑な引き継ぎや保健所業務の適正な執行ができるよう協議を重ねていきます。
設置後も調査・研究データを含めた情報共有や人事交流などを通して県と連携し、県全体の公衆衛生行政のさらなる発展に努めます。
〔広報こうふ 2017年1月号〕