北本市パートナーシップ宣誓制度
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市では、市民一人一人が性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野に対等に参加できる社会の実現を目指しています。<br> | 市では、市民一人一人が性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野に対等に参加できる社会の実現を目指しています。<br> | ||
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※申請方法等の詳細については、人権推進課人権推進・男女共同参画担当(【電話】594-5506)までお問い合せください。<br> | ※申請方法等の詳細については、人権推進課人権推進・男女共同参画担当(【電話】594-5506)までお問い合せください。<br> | ||
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2020年11月18日 (水) 13:54時点における版
北本市パートナーシップ宣誓制度
所在地 | 埼玉県北本市 |
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TEL | |
FAX |
《注目1》北本市パートナーシップ宣誓制度を11月から開始します
市では、市民一人一人が性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野に対等に参加できる社会の実現を目指しています。
その取組の一つとして、「北本市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。
■北本市パートナーシップ宣誓制度とは…
戸籍上の性別にとらわれず、同性カップルや事実婚の人等が、お互いを人生の大切なパートナーであることを宣誓した宣誓書を提出し、市がパートナーシップ宣誓証明書を交付する制度です。
法律上の効果が生じるものではありませんが、宣誓した皆さんが、自分らしく暮らすきっかけとなることを期待するものです。
■対象
◇性的少数者のカップル
レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー等に代表される性的少数者を含むカップル
◇事実婚のカップル
事情により婚姻していないカップル
※申請方法等の詳細については、人権推進課人権推進・男女共同参画担当(【電話】594-5506)までお問い合せください。
〔広報きたもと 令和2年11月号〕