松戸市パートナーシップ宣誓制度
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2020年11月18日 (水) 13:11時点における版
所在地 | 千葉県松戸市 |
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ページ名 松戸市パートナーシップ宣誓制度 千葉県松戸市 (性的少数者)
多様性を認め合う「パートナーシップ宣誓制度」の導入
本日より松戸市において「パートナーシップ宣誓制度」を導入します。
この制度は、LGBTなどの性的少数者のカップルや何らかの事情で婚姻届を出さずに夫婦生活を営んでいる事実婚のカップルが、法的にその関係を証明できないことから、社会生活を送るさまざまな場面で生きづらさを感じていることに対して、少しでもそれを軽減・解消できるようにするものです。
宣誓することができるのは市内在住(転入予定者含む)の20歳以上で、未婚または宣誓相手以外の方とパートナーシップの関係にない方などです。
お二人による、パートナーである旨の宣誓を市が尊重し「パートナーシップ宣誓証明書」を交付します。
宣誓には、婚姻や親族関係の形成など法的な効力はありませんが、市営住宅への入居申請が可能になります。
また民間の賃貸住宅への入居や夫婦・家族を要件とするサービスなどを受けられる場合もあります。
市は1998(平成10)年に行った「人権尊重都市宣言」の趣旨に基づき、多様なパートナーシップや家族の在り方に対する理解を広め、市民の誰もが自分らしく生きられる社会の実現、差別のない社会の実現を今後も目指していきたいと思います。
松戸市長 本郷谷 健次(ほんごうやけんじ)
〔広報まつど 2020年11月1日〕