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高卒認定試験・新居浜市

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==高卒認定試験・新居浜市==
 
==高卒認定試験・新居浜市==
'''ひとり親家庭の自立を支援します'''  
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'''ひとり親家庭の自立を支援します''' <br>
 
ひとり親家庭の親が、経済的な自立に向けて、職業能力開発のため教育訓練講座を受講したり、資格取得のため養成機関で修業したりする場合、また、ひとり親家庭の親および児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合などに給付金を支給しています。<br>
 
ひとり親家庭の親が、経済的な自立に向けて、職業能力開発のため教育訓練講座を受講したり、資格取得のため養成機関で修業したりする場合、また、ひとり親家庭の親および児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合などに給付金を支給しています。<br>
 
なお、関係法令などの改正により支給額や支給期間などを変更する場合がありますので、ご注意ください。<br>
 
なお、関係法令などの改正により支給額や支給期間などを変更する場合がありますので、ご注意ください。<br>
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対象者および同一世帯の人の市民税の課税状況により支給額が異なります。<br>
 
対象者および同一世帯の人の市民税の課税状況により支給額が異なります。<br>
 
非課税世帯…月額10万円<br>
 
非課税世帯…月額10万円<br>
課税世帯…月額7万500円
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課税世帯…月額7万500円<br>
 
■高卒認定試験受講修了時給付金・合格時給付金
 
■高卒認定試験受講修了時給付金・合格時給付金
≪対象者≫
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≪対象者≫<br>
○ひとり親家庭の親が、児童扶養手当の支給を受けているか、同等の水準にある。
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○ひとり親家庭の親が、児童扶養手当の支給を受けているか、同等の水準にある。<br>
○支給を受けようとする人の就学経験、就業経験、技能および資格の取得状況、労働市場の状況などから判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる。
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○支給を受けようとする人の就学経験、就業経験、技能および資格の取得状況、労働市場の状況などから判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる。<br>
○過去にこの給付金を受給していない。
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○過去にこの給付金を受給していない。<br>
≪対象講座≫
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≪対象講座≫<br>
○高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
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○高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)<br>
≪支給額≫
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≪支給額≫<br>
受講修了時給付金は、受講費用の20%相当額
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受講修了時給付金は、受講費用の20%相当額<br>
(上限10万円、下限4千円)
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(上限10万円、下限4千円)<br>
 
合格時給付金は、対象講座受講費用の40%相当額
 
合格時給付金は、対象講座受講費用の40%相当額
(受講修了時給付金との合計額が15万円を超えない額)
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(受講修了時給付金との合計額が15万円を超えない額)<br>
申し込み・問い合わせ先:
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申し込み・問い合わせ先:<br>
子育て支援課 母子・父子自立支援員【電話】65-1242
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子育て支援課 母子・父子自立支援員【電話】65-1242<br>
母子・父子自立支援員は、ひとり親家庭の経済的自立支援や生活面の相談、母子父子寡婦福祉資金の貸し付けなどを行っています。
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母子・父子自立支援員は、ひとり親家庭の経済的自立支援や生活面の相談、母子父子寡婦福祉資金の貸し付けなどを行っています。<br>
※必ず事前にご相談ください。
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※必ず事前にご相談ください。<br>
 
≪相談日時≫<br>
 
≪相談日時≫<br>
 
月・水・木・金曜日の執務時間中(8時30分~17時15分)<br>
 
月・水・木・金曜日の執務時間中(8時30分~17時15分)<br>

2018年3月7日 (水) 18:44時点における版

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高卒認定試験・新居浜市

ひとり親家庭の自立を支援します
ひとり親家庭の親が、経済的な自立に向けて、職業能力開発のため教育訓練講座を受講したり、資格取得のため養成機関で修業したりする場合、また、ひとり親家庭の親および児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合などに給付金を支給しています。
なお、関係法令などの改正により支給額や支給期間などを変更する場合がありますので、ご注意ください。
■自立支援教育訓練給付金
≪対象者≫
○児童扶養手当の支給を受けているか、同等の水準にある。
○支給を受けようとする人の就業経験、技能および資格の取得状況、労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる。
○過去にこの給付金を受給していない。
≪対象講座≫
○雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座
○その他市長が対象として認める講座
≪支給額≫受講費用の60%相当額
(上限20万円、下限1万2千円)
※受講開始日において、雇用保険法の規定による一般教育訓練に係る給付金の支給を受けることができる人は、給付方法が異なりますのでご注意ください。
■高等職業訓練促進給付金
≪対象者≫
○児童扶養手当の支給を受けているか、同等の水準にある。
○養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる。
○就業または育児と修業の両立が困難であると認められる。
○過去にこの給付金を受給していない。
≪対象資格≫
看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・その他市長が別に定める資格
≪支給対象期間≫
修業する期間(最大36月)。ただし、修業開始時期によって支給対象期間は変わります。
≪支給額≫
対象者および同一世帯の人の市民税の課税状況により支給額が異なります。
非課税世帯…月額10万円
課税世帯…月額7万500円
■高卒認定試験受講修了時給付金・合格時給付金 ≪対象者≫
○ひとり親家庭の親が、児童扶養手当の支給を受けているか、同等の水準にある。
○支給を受けようとする人の就学経験、就業経験、技能および資格の取得状況、労働市場の状況などから判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる。
○過去にこの給付金を受給していない。
≪対象講座≫
○高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
≪支給額≫
受講修了時給付金は、受講費用の20%相当額
(上限10万円、下限4千円)
合格時給付金は、対象講座受講費用の40%相当額 (受講修了時給付金との合計額が15万円を超えない額)
申し込み・問い合わせ先:
子育て支援課 母子・父子自立支援員【電話】65-1242
母子・父子自立支援員は、ひとり親家庭の経済的自立支援や生活面の相談、母子父子寡婦福祉資金の貸し付けなどを行っています。
※必ず事前にご相談ください。
≪相談日時≫
月・水・木・金曜日の執務時間中(8時30分~17時15分)
※不在の場合もありますので、事前に電話でご確認ください。
子育て支援課
【電話】65-1242
【FAX】37-3844
〔市政だより「にいはま」平成30年(2018年)3月号〕

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